質問主意書

第94回国会(常会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質九四第八号

  昭和五十六年三月十三日

内閣総理大臣 鈴木 善幸   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員鶴岡洋君提出健康食品の定義、範囲、分類、安全性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員鶴岡洋君提出健康食品の定義、範囲、分類、安全性等に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 薬事法第二条に規定する医薬品及び医薬部外品を除きすべての飲食物は食品衛生法第二条の規定により食品と定義されており、一般に健康食品、自然食品等と称されている物の定義等を明確にすることは困難である。
 なお、食品のうちには特定の栄養成分の補給ができるもの又は乳児用、病者用等特別の用途に適するものとして栄養改善法第十二条の許可を受けて特殊栄養食品の標示を行うものがある。
 また、食品については食品衛生法の規定により、医薬品及び医薬部外品については薬事法の規定により所要の規制が行われているほか、不当景品類及び不当表示防止法の規定により健康等の表示の基準を含む公正競争規約の認定が行われているが、いわゆる健康食品が国民に衛生上の危害を生ぜしめることのないよう、また、消費者の利益を害することのないよう今後とも適切に対処してまいりたい。

三について

 いわゆる健康食品について表示制度を設けることは、考えていない。

四について

 食品による衛生上の危害を防止するため、必要に応じて食品全般についてその安全性に関する調査研究を実施しているところである。

五について

 食品等の監視については、保健所等に配置された食品衛生監視員及び薬事監視員により実施されているところであり、その体制の整備について今後とも努力してまいりたい。
 また、食品等に関する消費者からの苦情相談については、国民生活センター、地方消費生活センター等において取り扱われているところであるが、消費者も十分な知識を有することとなるよう国民生活センター等を通じ消費者への情報提供に努めてまいりたい。

六について

 医薬品類似形態食品の実態調査結果については、各都道府県に通知し監視業務において活用されているところであり、また、既に新聞、雑誌等に掲載されているところである。
 なお、このような調査は必要に応じて実施することとしている。