質問主意書

第94回国会(常会)

答弁書


答弁書第七号

内閣参質九四第七号

  昭和五十六年三月三日

内閣総理大臣 鈴木 善幸   


       参議院議長 徳永 正利 殿

参議院議員秦豊君提出土地収用法等の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員秦豊君提出土地収用法等の解釈に関する質問に対する答弁書

一について

(1) 公共用地の取得に関する特別措置法(以下「特措法」という。)第十九条の規定は、特定公共事業について、土地収用法第四十七条の規定を適用するに当たり必要な読替えをしたものである。
(2) 土地収用法第四十七条第一号の「異なるとき」とは、裁決申請に係る事業が同法第二十六条第一項により事業認定の告示がなされた事業と異なる場合をいい、同法第四十七条第二号の「著しく異なるとき」とは、裁決申請に係る事業計画が事業認定時の事業計画と著しく異なる場合をいう。
(3)及び(4) 御質問は、建設大臣になされた行政不服審査法に基づく審査請求に係る事件に関して事実認定を伴う法的判断を求めるものであるが、これについては同法に定める所定の手続による審理がいまだ継続中である。

二について

 特措法に基づく緊急裁決は、明渡裁決が遅延することによつて特定公共事業の認定を受けた事業の施行に支障を及ぼすおそれがある場合において行うべきものであり、当該通知はこの趣旨を明らかにするために行つたものである。

三について

(1) 特措法第二十条第二項は特定公共事業に係る緊急裁決の申立てについて、建設省令で定める様式に従い書面で行うべき旨定めた規定である。
(2)及び(3) 先の内閣参質九四第四号の一及び二について並びに同九四第五号の一及び三についてにおいて答弁したとおりである。

四について

(1) 特措法第二十一条第一項によれば、概算見積りによる仮補償金は、補償の方法又は金額について審理を尽くしていないものについて定めるものとされている。
(2)及び(3) 御質問は、係争中の刑事事件における証言内容を前提として法的判断を求めていると思われるが、これについては証言内容を確認することができない。