第94回国会(常会)
答弁書第七号
内閣参質九四第七号 昭和五十六年三月三日 内閣総理大臣 鈴木 善幸
参議院議員秦豊君提出土地収用法等の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員秦豊君提出土地収用法等の解釈に関する質問に対する答弁書 一について (1) 公共用地の取得に関する特別措置法(以下「特措法」という。)第十九条の規定は、特定公共事業について、土地収用法第四十七条の規定を適用するに当たり必要な読替えをしたものである。
二について 特措法に基づく緊急裁決は、明渡裁決が遅延することによつて特定公共事業の認定を受けた事業の施行に支障を及ぼすおそれがある場合において行うべきものであり、当該通知はこの趣旨を明らかにするために行つたものである。 三について (1) 特措法第二十条第二項は特定公共事業に係る緊急裁決の申立てについて、建設省令で定める様式に従い書面で行うべき旨定めた規定である。
四について (1) 特措法第二十一条第一項によれば、概算見積りによる仮補償金は、補償の方法又は金額について審理を尽くしていないものについて定めるものとされている。
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