第94回国会(常会)
答弁書第六号
内閣参質九四第六号 昭和五十六年三月二十日 内閣総理大臣 鈴木 善幸
参議院議員秦豊君提出千葉県通信工事協同組合の日本電信電話公社工事参加申請に対し、同公社がとつた行為と閣議決定による「中小企業者に関する国等の契約の方針」についての質問に対し、別紙答弁書を送付します。 参議院議員秦豊君提出千葉県通信工事協同組合の日本電信電話公社工事参加申請に対し、同公社がとつた行為と閣議決定による「中小企業者に関する国等の契約の方針」についての質問に対する答弁書 一について 公衆電気通信設備は、安定した品質と高い信頼性をシステム全体として維持する必要があり、その工事に当たつては、高度かつ専門的な技術のみならず、電気通信システム全体を理解する技術能力及び技術革新に即応して絶えず技術能力を維持向上させていく資質など総合的な工事能力が要求される。
二について 公社は、国等の場合におけるものと同様の趣旨により、公社の電気通信設備工事請負業者の資格審査に関し、電気通信設備工事請負業者資格審査規程を定めており、資格審査に当たつては、請負業者の技術者数、機械器具保有量及び工事成績からみた技術能力並びに工事実績、資本金、営業年数及び経営状況を加味した工事能力等により評価している。
三及び七について 政府は、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律に基づき、中小企業者の受注機会の増大を図るため、毎年度「中小企業者に関する国等の契約の方針」を閣議決定し、その実施に努めているところである。
四について 協同組合が工事参加資格認定の申請をしたところ、書類が不備のため結局申請が受理されなかつたということをもつて、独占禁止法上の問題があるとは言い難いと考える。 五及び六について 公社における認定業者数は、電気通信設備工事請負業者及び構内交換設備工事等請負業者を合わせて四百十七社であり、これらの者に対し、昭和五十四年度において発注した工事は件数で約四万件、金額で約五千七百億円である。
八について 公社は、電気通信設備工事の技術的特殊性にかんがみ、公社の工事参加を希望する請負業者に対しては、官公需適格組合を含め、あらかじめ資格審査を行つた上、その認定業者に対し、所定の契約手続により工事を発注することとしている。
|