第94回国会(常会)
質問第六号
千葉県通信工事協同組合の日本電信電話公社工事参加申請に対し、同公社がとつた行為と閣議決定による「中小企業者に関する国等の契約の方針」についての質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十六年二月十八日 秦 豊
千葉県通信工事協同組合の日本電信電話公社工事参加申請に対し、同公社がとつた行為と閣議決定による「中小企業者に関する国等の契約の方針」についての質問主意書 千葉県通信工事協同組合(以下「協同組合」という。)は、千葉県内における日本電信電話公社(以下「電々公社」という。)工事に携わる一部の下請工事業者が、元請業者の不適正な取り扱いに対処するため結成し、昭和五十三年一月二十七日付千葉県知事の認可を受け、同年二月三日設立登記を完了し、中小企業等協同組合法にのつとつた事業活動を開始した。その後、関係上部団体等の指導により、昭和五十四年三月十八日付東京通商産業局長より、官公需適格組合証明を受け、電々公社が発注する通信工事の直接受注のための交渉を行つた。しかるに電々公社は、当協同組合が下請業者であるため、直接交渉の立場にないとして、元請業者に対し、元請、下請間の問題として解決するように指示し、直接交渉を拒否した。
一 協同組合の参加申請が期日前に一度提出され、訂正を指示した事実がありながら、訂正までの期間猶予を認めず、訂正されて提出されたものまで受け取りを拒否し、内容証明郵便で返送した理由は何か、その法的根拠を示されたい。 二 電々公社が行つている請負工事認定制度に係る規則及びその判定資料は何か、その内容を具体的に示されたい。 三 閣議決定による政府の方針に対し、電々公社がとつた行為をどのように思料されるか。 四 電々公社が行つている工事参加資格者の認定の現状は、独占禁止法上問題はないのか。 五 電々公社の認定業者の数、社名及び昭和五十四年度にこれらの業者に発注した件数及び金額を具体的に示されたい。 六 電々公社が発注する工事で、官公需適格組合に発注した工事が、昭和五十四年度以前にあつたか、あつたとすれば具体的にその内容を示されたい。 七 今後、電々公社が発注する工事に際し、閣議決定による「中小企業者に関する国等の契約の方針」にそつて官公需適格組合を育成し、工事請負の機会を与える意志があるかどうか。 八 協同組合は、電々公社認定業者の下請の形ではあれ、既に電々公社の発注する工事の経験者であり、これを専業としている組合員で構成されている。
右質問する。 |