質問主意書

第94回国会(常会)

質問主意書


質問第三号

学校事務職員の処遇改善に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十六年一月二十九日

喜屋武 眞榮   


       参議院議長 徳永 正利 殿


   学校事務職員の処遇改善に関する質問主意書

 学校事務職員は、学校教育上極めて重要な役割を果たしている。すなわち、文書・統計・給与・経理といつた一般的な事務とともに、教材教具、施設設備、就学奨励、PTA等に関するような児童生徒や、父母に直接かかわる事務にたずさわつている。したがつて、職務を適正に遂行するためには、学校教育の内容、教育行政の仕組み、子どもの心理・発達などに深い識見と経験が不可欠である。このように一般行政事務とは異なつた専門性・特殊性があるにもかかわらず、その処遇は不十分といわざるをえない。また学校教育は、校長、教員ばかりでなく、すべての教職員の協力一致がなければ、その効果をあげることはできない。その意味からも、教職員との処遇上の格差を是正することは急務といわなければならない。
 よつて、次の諸点について政府の見解を伺いたい。

一 学校事務職員の処遇(教員との格差も含む)及び配置の現状はどうか。

二 学校事務職員の専門性、特殊性、重要性をどう認識しているか。

三 学校事務職員の専門性の確立と処遇の抜本的改善を図るため、職務・職階給を排除した「独自の給与体系」を作るべきではないか。

四 前記三が実現するまでの当面の施策として、(一)昇格基準の緩和、とくに国家公務員でいう行政職(一)三等級への昇格を容易にすること、(二)俸給の調整額を支給すること、(三)時間外勤務手当を適正に支給すること、(四)高校の定時制通信教育手当や障害児学校における俸給の調整額の支給を実現すべきではないか。

五 学校事務職員の全校配置と一層の定数改善を図るため、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」と「学校教育法第二十八条第一項」を改正すべきではないか。

六 「義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律」を改正し、育児休業制度を学校事務職員にも適用すべきではないか。

  右質問する。