質問主意書

第94回国会(常会)

質問主意書


質問第二号

武器輸出規制等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十六年一月十九日

黒柳 明   


       参議院議長 徳永 正利 殿


   武器輸出規制等に関する質問主意書

 昭和四十二年以来、武器輸出の三原則が発表され、また、昭和五十一年、政府の統一見解が発表されて武器輸出の規制が明確にされてきた。しかしなお、運用に関しては、幾多の問題があり、物資そのものの規制で充分であるかとの質問が生じてきているので、次の点を質問する。

一 「武器」の定義は、政府答弁でも、武器輸出三原則における「武器」については、「軍隊が使用するもので、直接戦闘の用に供されるもの」とし、また、自衛隊法上の「武器」については、「火器、火薬類、刀剣類、その他直接人を殺傷し、または武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置等」としており武器の定義のあいまいさがある。したがつて武器の定義を明確にされたい。

二 汎用品の輸出は、従来は相手国が軍事用であつても、これを許可していたが、政府は相手国が軍事用に使用する場合は、これを許可しない、という措置を構ずる必要があるのではないか。

三 今回の武器の半製品輸出は、韓国の例を見るまでもなく事前のチェックが困難と思われる。したがつてこのチェック方法をどのように確立するか。

四 汎用品に関連して、エレクトロニクス等を中心とした部品、並びに軍事技術等に関して国際協力をする場合、武器輸出三原則の立場からみて疑わしきものに対して規制すべきであるが、政府はどう対処するのか。

五 軍港等、外国の軍事施設の建設を、我が国の企業が請け負う場合は、政府はこれを認めるのかどうか。

六 各国に対し、外交ルートを通じて、我が国の武器輸出禁止の立場を理解させる必要があるのではないか、その点どう考えるか。

七 現在、関係省庁で武器輸出の調査をしているが、その調査の報告を速やかにせよ。報告のめどはいつか。さらに報告内容として、

(1) 武器及び半製品を輸出していると見られる会社はどこか。製品名は何か。
(2) その輸出先はどこか。

  右質問する。