第93回国会(臨時会)
質問第二号
官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十五年十月十六日 秦 豊
官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問主意書 官吏服務紀律(明治二十年七月三十日勅令第三十九号)は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」(昭和二十二年四月十八日法律第七十二号)第一条により、昭和二十三年一月一日に失効したとすべきところ、同日施行された「国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律」(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十一号)第一条第一項により、「従前の例による」として、国家公務員法(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)の規定が適用されることにはならなかつた特別職の国家公務員に対しては、なお、部分的に適用があると聞く。
一 国家公務員法第二条は、第一項により国家公務員の職を一般職と特別職とに分け、第三項に制限列挙される特別職に属する職員に対し、第五項により同法の規定を適用しないとする。 (1) 第三項第一号から第十八号(第十七号は欠缺)に列挙される職員の各々について、官吏服務紀律の適用の有無を根拠法令とともに明らかにされたい。
二 憲法秩序の維持回復を前提として、成田開港前後から継続して追求されてきた成田問題の適正かつ合理的な解決、知的解決のための方策が、運輸省側から一部、しかも不正確にリークし、そのため両当事者の誠実な努力が、昨年七月十六日付読売新聞朝刊一面トップの報道及び翌朝の同紙五面の解説記事(安原幸雄記者)により水泡に帰してしまつたと聞く。続く同月二十二日付同紙千葉版は、加藤紘一内閣官房副長官(当時)との折衝の任にあつた三里塚芝山連合空港反対同盟(戸村一作委員長・当時)の事務局次長(内閣官房副長官に相当)の島寛征氏が辞表を提出するはめに至つた経緯等につき報道していた。 (1) 勅令たる官吏服務紀律は、運輸政務次官にも、今なお適用されるのではないのか。
右質問する。 |