質問主意書

第91回国会(常会)

答弁書


答弁書第一八号

内閣参質九一第一八号

  昭和五十五年五月十六日

内閣総理大臣 大平 正芳   


       参議院議長 安井 謙 殿

参議院議員坂倉藤吾君提出下水道整備の計画と実行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員坂倉藤吾君提出下水道整備の計画と実行に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 下水道法第二十五条の五の規定においては、流域下水道に係る事業計画(以下「事業計画」という。)の認可をしようとするときは、当該地域に関し流域別下水道整備総合計画(以下「流総計画」という。)が定められている場合には、これに適合しているかどうかを審査しなければならない旨定められており、流総計画が定められていない場合に事業計画を認可しても下水道法に違反するものではない。

三について

 流総計画の承認に係る環境庁長官への協議は、流総計画が一定の水域等の環境上の条件を水質環境基準に達せしめるために定められる公共下水道と流域下水道の整備に関する総合的な計画であるため行うものであり、建設大臣は、その承認に当たり、水質保全の観点から環境庁長官に協議しているところである。

四について

 建設大臣は、事業計画を認可しようとするときは、流域下水道の配置、能力等について悪臭及び大気汚染の防止等環境保全に十分配慮しているところである。