質問主意書

第91回国会(常会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質九一第五号

  昭和五十五年三月二十八日

内閣総理大臣 大平 正芳   


       参議院議長 安井 謙 殿

参議院議員秦豊君提出国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の運用の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員秦豊君提出国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の運用の実態に関する質問に対する答弁書

一について

(1) 一般的には、定期異動の時期に、最高裁判所に訟務担当の検事として適当な人物を推薦してもらい、本人の承諾を得た上で、必要な人数の訟務担当検事を採用している。
(2) 適当な希望者があれば、弁護士の中からも採用することがある。
(3) 昭和五十五年三月一日現在において裁判官出身者は五十・七二パーセント、その他は四十九・二八パーセントであり、弁護士出身者はいない。
(4)及び(5) 法曹一元の制度とは、一般的に、「裁判官は弁護士となる資格を有する者で裁判官としての職務以外の法律に関する職務に従事したもののうちから任命することを原則とする制度」(旧臨時司法制度調査会設置法(昭和三十七年五月十一日法律第百二十二号)第二条第一項第一号参照)とされているが、我が国においては、この制度が実現されるための基盤となる諸条件、殊に法曹人口の飛躍的増加、弁護士の地域的分布の平均化、裁判官の待遇の画期的改善等が不十分であるため、現在なおその実現をみるに至つていない。
(6) 日本弁護士連合会の同意、了解は不要である。
(7)及び(8) 裁判官、検察官、弁護士は、司法修習生の時期において相当期間、裁判所、検察庁、弁護士会でそれぞれ裁判官、検察官、弁護士の実務を修習しなければならないこととされており、これによつて、法曹三者は相互に他の職務を経験できることになつている。

二について

(1) 別表記載のとおりである。
(2) 小川英明参事官が指定代理人となつている事件はない。

三について

 指定代理人は、適正な事務処理を行うことを要求されるが、小川英明参事官が指定代理人としての適格性に欠けるとは考えていない。
 なお、御指摘の文書は、新東京国際空港公団が、業務資料として作成したものであり、これを新空港用地の買収及び収用手続の経過の概要を立証する書証として提出・維持することが、指定代理人としての適格性に欠けるものとは考えない。

四について

(1) 個人的なことであるので承知していない。
(2) 承知していない。
(3) 小川英明参事官が法務省訟務局に配置されたのは昭和五十三年四月一日であり、内定したのもそのころであるが、成田空港建設事件の指定代理人になることを前提に配置されたものではない。

別表 東京地方裁判所民事第三部係属事件 1/13

別表 東京地方裁判所民事第三部係属事件 2/13

別表 東京地方裁判所民事第三部係属事件 3/13

別表 東京地方裁判所民事第三部係属事件 4/13

別表 東京地方裁判所民事第三部係属事件 5/13

別表 東京地方裁判所民事第三部係属事件 6/13

別表 東京地方裁判所民事第三部係属事件 7/13

別表 東京地方裁判所民事第三部係属事件 8/13

別表 東京地方裁判所民事第三部係属事件 9/13

別表 東京地方裁判所民事第三部係属事件 10/13

別表 東京地方裁判所民事第三部係属事件 11/13

別表 東京地方裁判所民事第三部係属事件 12/13

別表 東京地方裁判所民事第三部係属事件 13/13