第90回国会(臨時会)
答弁書第三号
内閣参質九〇第三号 昭和五十四年十二月十四日 内閣総理大臣 大平 正芳
参議院議員二宮文造君提出帰化許可者に対する国民年金適用等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員二宮文造君提出帰化許可者に対する国民年金適用等に関する再質問に対する答弁書 一について 国民年金法においては、被保険者の資格の取得につき日本国民となつた事由を問わないところであるので、お尋ねの数については、は握していない。 二について 制度上国民年金への加入が認められていなかつた帰化前の期間についてそ及して被保険者期間とする取扱いを行うことは、いわゆる特例納付とは異なるものであり、お尋ねのような特例を設けることは困難である。 三について 諸外国との年金通算については、現在、アメリカ合衆国との間で、技術的問題についての事務的な検討が行われているところである。
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