第90回国会(臨時会)
第九十回国会答弁書第一号
内閣参質九〇第一号 昭和五十五年一月二十九日 内閣総理大臣 大平 正芳
参議院議員秦豊君提出土地収用法第百三十一条第一項に係る公害等調整委員会の事務処理等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員秦豊君提出土地収用法第百三十一条第一項に係る公害等調整委員会の事務処理等に関する質問に対する答弁書 一及び二の(12)から(17)までについて 建設大臣は、収用委員会の裁決についての審査請求を慎重に処理するため、これに対する裁決については、公害等調整委員会(以下「委員会」という。)の意見を聞いた後にしなければならないこととされている。
二の(1)から(11)までについて 委員会は、土地収用法第百三十一条第一項の規定に係る事案(以下「土地収用法に係る事案」という。)については、同規定及び公害等調整委員会設置法の規定に従い、その事務処理に当たつているものである。委員会においては、その任務及び権限にかんがみ、委員長及び委員が独立してその職権を行うこととなつている。委員長及び委員の氏名は次表のとおりである。 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局が置かれており、事務局内部では、土地収用法に係る事案については、審査官が、命を受けて、分掌することとなつている。なお、審査官のうち三人は、他の職を占める者をもつて充てられるものとされている。 三について 公共用地の取得に関する特別措置法(以下「特措法」という。)第七条の規定によれば、建設大臣は、申請に係る事業が同条各号のすべてに該当するときは、公共用地審議会(以下「審議会」という。)の議を経て、特定公共事業の認定をすることができることとされているが、これは、建設大臣が特定公共事業の認定をすることが適当であるか否かについて建設省の附属機関である審議会の議を経ることにより、処分の適正を期するためである。
四について 御質問の各事案については、委員会において、鋭意審議を重ねた上、建設大臣に意見を述べたところであり、それぞれの事案に応じて、その処理について所要の期間を要したものである。 五について 新東京国際空港公団起業、新東京国際空港第一期建設事業に関し、千葉県収用委員会が昭和四十六年六月十二日付けで行つた緊急裁決(千収委第七十一号)について戸村一作ほか六十三名が提起した審査請求に関する建設大臣からの意見照会(昭和五十四年十月十八日委員会受付)に対しては、法の定めるところにより、既に、委員会の意見が述べられており、現在、建設大臣において手続を進めているところである。
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