質問主意書

第87回国会(常会)

答弁書


答弁書第二五号

内閣参質八七第二五号

  昭和五十四年六月十九日

内閣総理大臣 大平 正芳   


       参議院議長 安井 謙 殿

参議院議員小巻敏雄君提出人工膀胱に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員小巻敏雄君提出人工膀胱に関する質問に対する答弁書

一について

 御質問の手術を含め、個別の処置を受けた者の数については承知していない。

二について

 いわゆる新医療技術の研究開発については、昭和三十九年度から新医療技術研究費補助金制度を発足させ、その推進を図つているところであり、人工膀胱用及び人工肛門用の新器具の開発についても、必要に応じ検討を行つてまいりたい。

三について

 人工膀胱造設術を受けた者が症状固定までの間に必要とする採尿具は、包帯、ガーゼ等と同様に、医療保険の給付の対象としているところであるが、その者が症状固定後に必要とする採尿具は、医療保険の趣旨にかんがみ、給付の対象としていない。

四について

 厚生年金保険及び国民年金の障害年金の受給者の傷病別のは握は、視覚障害、結核性疾患、肢体の障害等の分類により行つており、人工膀胱又は人工肛門の造設術を受けた障害年金受給者の数のは握は行つていない。
 また、人工膀胱又は人工肛門の造設術を受けた者についての国民年金における障害の認定は、単に手術を受けたことのみに基づいて行うものではなく、全身状態、術後の経過等を十分考慮した上で、総合的に判断するものであり、このような判断の結果、その者の障害が国民年金法別表に定める日常生活が著しい制限を受ける程度の状態にあれば、障害年金が支給されるものである。