第87回国会(常会)
質問第二三号
沖繩戦被災者への補償に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十四年六月十一日 喜屋武 眞榮
沖繩戦被災者への補償に関する再質問主意書 沖繩県は、今次大戦における国内唯一かつ最後の決戦場となり、その激しい戦闘により前線と銃後の区別もなく十二万余人の尊い住民の生命が失われ、財産・文化遺産等も灰壗に帰し多大の被害を蒙つた。
一 沖繩県は、わが国において戦地に指定された唯一の県であり、住民は八十日余にわたつて激戦場のまつただなかにあつたこと、当時の状況並びに島しよであるために前線と銃後の区別もなく戦場から離脱できなかつたこと、戦闘参加者とそうでない者との区別も困難な状況にあつたこと等を考えると、一般の社会保険施策によつて対処するのでなく、戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用ないし準用を考えるべきものと思うがどうか。戦時災害による負傷・疾病・障害・死亡及びその後の生活の実態調査をふまえたうえで、今一度政府の考えを示されたい。 二 戦時中六歳未満で負傷した者に対し、国としていかなる補償を行つているか示されたい。これらの者の義足・義手・義眼等の購入費用の負担について国としていかなる補償をしているか示されたい。 三 これらの一般戦傷病者に対し、戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用ないし準用が考えられないというのであれば、特別措置により何らかの援護措置を昭和五十五年度予算において講ずべきものと思うがどうか。 右質問する。 |