質問主意書

第85回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四号

沖繩戦被災者への補償に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十三年十月十八日

喜屋武 眞榮   


       参議院議長 安井 謙 殿


   沖繩戦被災者への補償に関する質問主意書

 沖繩県は、今次大戦において国内唯一の決戦場となり、その激しい戦闘により十二万余人の尊い県民の生命・財産・文化遺産等に多大の被害を受けた。
 ところが戦後三十三年を経た今日、いまだに沖繩戦において被害を受けた一般県民に対し何らの援護措置もとられていない。
 沖繩県は、本邦において戦地に指定された唯一の県であり、住民は八十日間余にわたつて激戦場のまつただなかにあつたこと、当時の状況並びに島しよであるために前線と銃後の区別もなく戦場から離脱できなかつたこと、戦闘参加者とそうでない者との区別も困難な状況にあつたこと等、他府県とは全くその状況を異にしている。
 そこで次の点について質問する。

一 右の特殊な状況を考えると、戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用を考えるべきものと思うがどうか。

二 仮りに戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用ができないというのであれば、見舞金の支給をする等何らかの適切な援護措置を考えるべきものと思うがどうか。

  右質問する。