質問主意書

第82回国会(臨時会)

答弁書


第八十二回国会答弁書第一二号

内閣参質八二第一二号

  昭和五十二年十二月九日

内閣総理大臣 福田 赳夫   


       参議院議長 安井 謙 殿

参議院議員塩出啓典君提出一般廃棄物の処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員塩出啓典君提出一般廃棄物の処理に関する質問に対する答弁書

一について

 廃プラスチック類、廃家電製品、廃タイヤ等については、これまで再生利用技術の開発、焼却処理法の開発等につき関係業界に対する指導に努めてきているところであるが、今後更にこのような廃棄物の処理及び再生利用に関し技術開発の推進及び開発された技術の普及に努め、市町村の廃棄物処理事業の円滑化に資してまいりたい。
 なお、このような廃棄物の減量のために製品等の使用の制限や用途の限定を行うことは、その及ぼす社会的影響にかんがみ妥当でないと考える。

二について

 廃棄物の再生利用は推進すべきであり、このため関連する調査研究及び技術開発並びに再生利用施設の設置に対する政府関係金融機関による融資及び税制上の優遇を行うことによりその促進を図つている。

三について

 国庫補助対象事業の範囲の拡大については、昭和五十一年度において埋立処分地の・施設整備及びごみ処理施設の排水処理施設整備を国庫補助の対象としたところである。また、国庫補助基本額については、毎年度引上げを行い、改善を図つているところである。
 なお、国庫補助率の引上げについては、現状においては困難である。

四について

 地方公共団体の行う最終処分場の整備については、廃棄物処理施設整備緊急措置法に基づく廃棄物処理施設整備計画に従いその推進を図つており、昭和五十一年度には、一般廃棄物の埋立処分地の施設整備を国庫補助の対象としたところである。
 産業廃棄物の最終処分場の施設整備に必要な資金については長期低利の融資制度を設けている。
 また、昭和四十八年度以降、港湾管理者がその業務として行つている廃棄物埋立護岸の整備については、港湾法に基づき国庫補助の対象としているところである。
 国有地の活用については、地方公共団体において具体的な要望があれば、その都度当該国有地に係る他の利用計画をも十分勘案の上対処してまいりたい。
 今後大都市圏等廃棄物の最終処分が困難になると予想される地域については、関係地方公共団体等による最終処分場の共同設置構想等、最終処分場の確保に関する具体的方策を検討してまいりたい。

五について

 いわゆる適正処理困難物については、その範囲、事業者の責務と地方公共団体の処理責任との関係等の検討すべき困難な問題があり、直ちに御指摘のような法制度の整備を行うことは考えていない。