質問主意書

第82回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一〇号

名古屋空港及び自衛隊小牧基地内の個人所有地に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十二年十一月十五日

森下 昭司   


       参議院議長 安井 謙 殿


   名古屋空港及び自衛隊小牧基地内の個人所有地に関する質問主意書

 愛知県下名古屋市、春日井市、小牧市及び西春日井郡豊山町地域に存在する名古屋空港及び自衛隊小牧基地内に個人所有地が点在しておりその現況と対策について、次の諸点につき質問する。

一 小牧市地内の防衛庁及び運輸省共同使用区域、運輸省管理区域、並びに自衛隊小牧基地内には大野増七氏所有地をはじめ、四十七筆、一万五千百七平方メートルの個人所有地が存在する。

(1) 小牧市大字南外山字西原の地番、壱五参五番の参、地目飛行場、八九五平方メートルは、昭和七年七月五日付で日本勧業銀行の抵当権設定がなされたまま今日にいたつている。
 右記所在地の地番、壱六五壱番の壱、地目飛行場、二三四平方メートルは、昭和四十五年九月十六日付で小牧農業協同組合が、抵当権を設定し今日にいたつている。右二件の例にみられるごとく、個人所有権は、前記四十七筆にのぼり、これが放置されたまま存在するにいたつた経過及び処置について明らかにされたい。
(2) 担保物件が競売などに付された場合、いかなる処置をとるのか。
(3) 個人所有地であることは、名古屋法務局小牧出張所の登記簿及び小牧市が実地に確認している所であり、空港及び基地の機能を確保しようとするならば、関係政府機関は、当然土地を買収すべきであるがその意思があるかどうか。
(4) また今日にいたるまで何らの対価が支払われていない現状にかんがみ相当なる補償をすべきであるがその意思があるか。

二 名古屋空港及び自衛隊小牧基地は前記小牧市のみならず名古屋市、春日井市、並びに西春日井郡豊山町地域に存在するが、当該市、町において小牧市同様の個人所有地についてどのように現況を把握しているのか。

  右質問する。