第82回国会(臨時会)
質問第六号
畑作物(さとうきび)共済制度に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十二年十月三十一日 喜屋武 眞榮
畑作物(さとうきび)共済制度に関する質問主意書 沖繩県における基幹作物であるさとうきび作については、農業災害補償法の適用がないため、台風をはじめとする諸々の災害に悩まされて来た。
一 填補方式について 現行の填補方式は、農家単位で三割以上の被害を受けた場合に適用されることとなつている。しかし過去の例からみると、右のような被害を受けることは非常に少ないと聞いている。そこで填補方式を二割程度の被害を受けた場合にも適用される二割方式にする必要があると思うがどうか。
二 加入方式について 制度の安定的運営を図るためには、多数の農家の加入が必要である。そこで、多数の農家を加入させる方法として農家の当然加入制をはじめとして、さとうきび農家の実態に即して共済事業が運営できるような加入方式は考えられないか。 三 単位当たり共済金額について 共済金額は、砂糖の価格安定等に関する法律の最低生産者価格に生産奨励金を加えた農家手取価格とし、その全額を補償するべきものと考えるがどうか。 四 料率の算定及び事業責任分担について 料率の算定及び事業責任分担については、農家の救済策として有利な方式をとる必要があるが、いかなる方式を考えているか示されたい。 五 共済掛金の国庫負担について 共済掛金国庫負担の割合を、農作物共済並みに引き上げるなど、国庫負担分を引き上げるべきであると思うがどうか。引き上げるとするとどの程度まで引き上げる考えであるか示されたい。 右質問する。 |