質問主意書

第81回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質八一第三号

  昭和五十二年九月二日

内閣総理大臣 福田 赳夫   


       参議院議長 安井 謙 殿

参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩周辺における外国船による領海侵犯に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩周辺における外国船による領海侵犯に関する質問に対する答弁書

一について

 沖繩県の周辺海域の警備については、海上保安庁において、第十一管区海上保安本部の巡視船艇八隻及び航空機四機を運用するとともに、必要に応じ他の管区海上保安本部からも巡視船艇及び航空機を派遣して、監視・取締りを行つているところである。
 領海法が施行された本年七月一日から八月十五日までの間に沖繩県の周辺の我が国の領海内で不法操業等を行つた外国船舶の隻数は、尖閣諸島の周辺海域において二十四隻、八重山列島の周辺海域において五隻であり、いずれも台湾に船籍を有する漁船である。
 これらの漁船については、立入検査、警告等の措置をとつた上、領海外に退去させている。

二について

 我が国における領海の拡張及び漁業水域の設定に効果的に対処するため、昭和五十二年度予算において、海上保安庁の巡視船艇八隻及び航空機三機を整備増強するとともに第八管区海上保安本部美保航空基地(仮称)を新設することとしており、今後の整備増強計画については、現在、検討を進めているところである。

三について

 与那国島の周辺海域の警備については、海上保安庁において、第十一管区海上保安本部石垣海上保安部所属の巡視船艇及び同管区海上保安本部石垣航空基地所属の航空機を効率的に運用することにより監視・取締りを行つているところであるが、必要な場合は、他の管区海上保安本部等からの巡視船艇及び航空機の派遣等を行うこととしている。