質問主意書

第80回国会(常会)

答弁書


答弁書第四八号

内閣参質八〇第四八号

  昭和五十二年六月二十一日

内閣総理大臣 福田 赳夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員近藤忠孝君提出コンビナートの防災に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員近藤忠孝君提出コンビナートの防災に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 危険物施設に係る定期点検は、消防法(以下「法」という。)第十四条の三の二に基づき、一年に一回以上行うこととされているものであるが、去る昭和五十二年四月二十七日に事故を起こした石油タンクに係る定期点検は、同年三月二十八日に既に実施されていたとの報告を受けている。
 また、当該石油タンクについては、同条の定期点検を行うほか法第十四条の二第一項の認可を受けた予防規程により日常点検を行うこととされており、当該予防規程に基づき日常点検も実施されていたとの報告を受けている。
 なお、今回の事故原因については、目下調査中であり、事故発生箇所の異常について事前の発見ができなかつたか否か等も明らかにされるものと思われるめので、その結果をまつて、当該事業所における保安体制についての改善をさせてまいりたい。

三について

 石油コンビナートの設備については、関係法令により、適正な配置、保安距離の確保等を図つているところである。

四について

 御指摘の各石油精製設備の増設は、今後の我が国の石油製品の安定供給を確保する見地から必要と考えられるものであり、これらの設備の設置に当たつては、関係法令を遵守し保安の確保に万全を期するよう指導することとしている。
 また、御指摘の液化天然ガス基地の建設に係る計画についても、公害防止対策、都市ガスの安定供給の確保等の見地から進められているものであり、その設備の設置に当たつては、ガス事業法、電気事業法等により十分な安全規制を行うこととしている。

五及び六について

 石油タンクに附属する元弁、安全装置、配管等については、技術上の基準を定めているが、今回の事故発生に係るかくはん機については、今後の事故原因の調査結果をまつて検討をしてまいる所存である。
 また、石油タンクの点検、検査等は、定期点検については法第十四条の三の二の規定により、日常点検については法第十四条の二の予防規程によりそれぞれ石油タンクの所有者等が行うこととされているほか、一定規模以上の石油タンク等については法第十四条の三の規定により市町村長等の行う保安に関する検査を受けなければならないこととされている。

七について

 防災規程に定めるべき事項については、石油コンビナート等災害防止法に基づく自治省令で必要な項目を定あているが、これに基づいて、事業所の実態に応じた最も有効な防災活動を確保し得る防災規程が作成されるよう石油コンビナート等防災本部及び市町村長等を通じ、更に指導してまいりたい。