第80回国会(常会)
答弁書第二一号
内閣参質八〇第二一号 昭和五十二年五月三十一日 内閣総理大臣 福田 赳夫
参議院議員栗原俊夫君提出国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員栗原俊夫君提出国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問に対する答弁書 一について 河川区域の認定とは、群馬県告示(昭和十一年四月二十一日告示第二百十号)を指すものである。 二から四までについて 本件国土調査の実施後、既に十数年を経ているので、つまびらかでない面もあるが、藤岡市が、昭和三十五年十二月から三十六年二月までに、現地において、当時河川を管理していた群馬県の職員及び地元住民の立会いのもとに実態調査を行つたものと認められる。 五について 本件河川区域の認定は、川敷杭により河川区域の範囲を明示し、この旨を公示しているのであるから、有効である。 六について 本件国土調査において、河川区域内の土地を私権が消滅しているものとしたのは、有効な河川区域の認定を前提としたものであり、正当なものと考える。 |