第80回国会(常会)
答弁書第二〇号
内閣参質八〇第二〇号 昭和五十二年五月三十一日 内閣総理大臣 福田 赳夫
参議院議員栗原俊夫君提出鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員栗原俊夫君提出鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する質問に対する答弁書 一について 法勝寺川河川敷地の一部(法勝寺川の日野川への合流点から上流左岸約〇・五キロメートル付近の土地。以下「本件土地」という。)が民間業者によつて住宅地として開発され、個人に売却されていることが判明したため、現地について境界の確認を行うとともに、権利関係を是正する措置をとることとしている。 二について 河川台帳の調書及び図面は、昭和四十七年に作成されている。 三について 民有地との境界確定後廃川敷地の公示を行つたものであり、その面積は、二千九百七十四・〇一平方メートルである。 四について 本件土地の区域は、河川法施行法第三条の規定に基づき、昭和五十一年三月三十一日まで河川区域とみなされていたものであり、同年四月一日に河川区域でなくなつたが、民有地との境界が確定していなかつたため、境界確定後、同年十二月二十八日に廃川敷地の公示を行い、同日以後関係図面を縦覧に供したものである。 五及び六について 法勝寺川の日野川への合流点から上流約十・九キロメートルまでの区間は、昭和四十七年四月二十六日建設省告示第八百八十一号により、同年五月四日から指定区間外区間となり、鳥取県知事から引継ぎを受けたが、その後調査の結果、本件土地が誤つて宅地化され、個人に売却されていることが判明したので、登記を含めて是正の措置をとることとしている。 |