質問主意書

第80回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一号

内閣参質八〇第一一号

  昭和五十二年四月十五日

内閣総理大臣 福田 赳夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員秦豊君提出新東京国際空港公団が犯した同公団法違反の無認可業務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員秦豊君提出新東京国際空港公団が犯した同公団法違反の無認可業務に関する質問に対する答弁書

一について

 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の業務方法書の認可申請は昭和四十六年十月一日になされ、同年十二月一日に認可した。

二について

 公団の業務方法書の変更認可申請は、昭和四十九年六月二十一日になされ、同年七月二十五日に認可した。その内容は、公団の規程で廃止すべきものがあつたことに関連し、当該規程を引用する部分を改正したものである。

三について

 公団の設立の登記は、昭和四十一年七月三十日になされた。

四について

 公団はその成立の日である昭和四十一年七月三十日に業務を開始した。

五について

 公団の最初の事業年度は、昭和四十一年七月三十日に始まり、昭和四十二年三月三十一日に終わつた。

六及び七について

 各事業年度における公団の支出に係る予算及び決算の額は次の表のとおりである。

図 表 2/1

図 表 2/2

八から十二までについて

 業務方法書については、その認可申請を速やかに行うよう公団を指導してきたところであるが、公団の認可申請が遅れたことは、誠に遺憾である。本件については、昭和四十六年十月一日に公団総裁から運輸大臣に始末書が提出され、同年十一月二十七日に運輸省航空局長から公団総裁に対し厳重に注意したところであり、公団に対する監督上の措置は既に済ませている。
 また、このような事情から、公団の役員に新東京国際空港公団法(以下「法」という。)第四十二条の制裁を加えるまでのことはないと考える。

十三について

 法第二十四条は、公団の業務方法書について、法第二十六条の規定による公団の毎事業年度の事業計画等に係る認可とは別個に、運輸大臣の認可を受けるべきことを定めている。

十四及び十五について

 公団から千葉県警察本部に対し、業務方法書の認可に関し、説明したことはないと聞いている。

十六について

 政府の見解は、従前のとおりである。公共事業であつても、法手続を無視してよいとする理由はなく、現行法令の定める手続に従つて行われるべきものであることは、当然である。