質問主意書

第80回国会(常会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質八〇第二号

  昭和五十二年二月四日

内閣総理大臣 福田 赳夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員竹田四郎君提出高圧ガス取締法に係わる技術基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員竹田四郎君提出高圧ガス取締法に係わる技術基準に関する質問に対する答弁書

一について

(1) 導管にひび割れが発生した場合等保安対策上の措置が必要とされる場合である。
(2) 導管の補修を要する場合も含まれる。
(3) 相隣接する緊急しや断装置の区間ごとに、その一端から不活性ガス等を圧入し、他端から高圧ガスを取り出し、容器等に移送する。
(4)及び(5) 保安対策上の見地から、コンビナート等保安規則(以下「規則」という。)第三十四条等により、導管の設置についてあらかじめ周囲の状況に応じて十分な保安距離をとるべきこととされている等安全の確保が図られているところである。

二について

(1)から(3)まで 規則第四十五条の規定は、相隣接する緊急しや断装置の区間ごとに、措置を講ずべきことを定めているが、これは、導管内に存在する高圧ガスによる危害を予防するため、必要に応じ、区間ごとに高圧ガスを置換する場合に対処するためである。
(4) 緊急しや断装置は、高圧ガスの漏えいが生じた場合等において、導管を一定の区間ごとにしや断することにより、漏えい危険を減少させるために保安対策上設けられるものである。

三について

 導管に不活性ガス等を圧入し、高圧ガスを移送できるノズル、バルブ等が考えられる。

四について

 通商産業省立地公害局保安課が担当している。