第80回国会(常会)
質問第三五号
小中学校の学校建設に対する国庫補助制度の改善に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十二年六月八日 近藤 忠孝
小中学校の学校建設に対する国庫補助制度の改善に関する質問主意書 現在、小中学校の建設費補助については、「義務教育諸学校施設費国庫負担法」により国の負担割合が定められており、校舎の新増設の場合は二分の一となつているが、児童生徒急増地域の校舎新増設の場合は、同法附則で特例として国の負担割合が三分の二とされている。
一 児童生徒急増地域にかぎらず、すべての市町村の小中学校の校舎建設に対して三分の二の国庫負担をおこなうべきであると考えるが如何か。 二 児童生徒急増地域と同様、すべての小中学校建設の用地費に対して財政措置を講ずるべきであると思うが如何か。 三 分離新設をおこなう場合についての補助面積の算定にあたつては、新設校の学級数に応ずる必要面積を補助対象面積にすべきであると思うが如何か。 四 各市町村は木造校舎の改築にせまられているが、改築をおこなう場合、改築するすべての面積でなく、危険校舎と認定された部分しか補助対象にならない。危険な部分が二分の一をこえる木造校舎の改築をおこなう場合については、改築をおこなうすべての面積を補助対象にすべきであると思うが如何か。 五 現行の補助基準面積は、文部省が「学校施設設計指針」で発表している校舎等の適正面積案にさえ達せず、市町村が建設する面積を下まわつているため、市町村の超過負担の大きな原因になつている。現行の補助基準面積を実情にみあつて引き上げるべきであると思うが如何か。 |