質問主意書

第80回国会(常会)

質問主意書


質問第二〇号

鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十二年五月二十日

栗原 俊夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿


   鳥取県米子市宗像字下サイ手地先一級河川日野川水系法勝寺川廃川敷の処理問題に関する質問主意書

 昭和五十一年十二月河川法第九十一条により廃川敷地処分の告示を行い、昭和五十二年二月、建設省と大蔵省が現地において、国有財産法第八条により財産の引継ぎを行つた一級河川日野川水系法勝寺川米子市宗像字下サイ手地先河川敷の問題について、次の諸点を質問する。

一 右河川敷の廃川敷地処分に関して種々の問題がおきているようである。その概要について説明を求める。

二 同河川敷地付近の河川台帳、図面は整備されていたのか。

三 廃川敷地処分に付された土地は、隣地境界関係は明確であつたのか。又面積は確定しその数量は如何程であつたのか。

四 廃川敷地処分の公示は昭和五十一年十二月であるのに、何故に公示縦覧期間が昭和五十一年四月一日より昭和五十二年一月三十一日になつているのか。

五 廃川敷地処分の成立は、昭和五十二年一月三十一日であるのにも拘らず、同河川敷地は昭和四十五年から同四十六年にかけて林原開発株式会社により宅地造成され、多数の個人に分割し売渡されているという。これを何の追及もなく放置しておいてよいものか。

六 登記上は無主物であり、図面上は白地図で示される河川敷地が、廃川敷地処分のない、従つて払下げのない間に、合筆や、登記簿に地積の誤りがあつたので地積を訂正するとの手段を用いて、河川敷を登記簿上で侵蝕をしている。そのようなことが許されるかどうか。断呼たる処断の方向を明示して頂きたい。