質問主意書

第80回国会(常会)

質問主意書


質問第一五号

北陸三県の三級地以下の寒冷地に在勤する職員に対する「豪雪に係る寒冷地手当」支給に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十二年四月二十七日

近藤 忠孝   


       参議院議長 河野 謙三 殿


   北陸三県の三級地以下の寒冷地に在勤する職員に対する「豪雪に係る寒冷地手当」支給に関する質問主意書

 昭和五十一年末から昭和五十二年三月初旬までに降つた北陸三県富山、石川、福井各県の降雪、積雪の量は、昭和三十八年豪雪と比較しても劣らないばかりか、むしろこれを上まわる異常なものであつた。
 その特徴は、一メートルを超える大雪の期間が長期にわたつたこと、一月の平均気温がマイナス〇・三℃と累年第二位の低温となつたことなどである。
 大雪の状況については、「昭和五十一年末から昭和五十二年二月中旬にかけての富山県の大雪速報」(富山地方気象台発行)によつても、富山市の場合、昨年一月から二月にかけては一メートルを超える日がなかつたのに対し、今年は最高百三十六センチメートルをはじめ一メートルを超えた日数が十三日も記録され、伏木の場合も昨年〇日に対し、今年は九日、砺波も昨年一日に対し、今年は百七十一センチメートルを最高に十八日も記録されている。また降雪量の点でも大幅に増えている。
 以上の豪雪によつて、国鉄をはじめ、各種交通機関がかなり混乱し、積雪荷重による建造物の倒壊、屋根雪落下による死・傷者が出るなど例年にない被害が発生しており、屋根の雪おろし回数も平年は一ないし三回程度が四、五回に及び、福井市商工会議所調査によれば、一戸平均二十一万円を上まわる出費があつたと報告されている。これは北陸三県に共通するものである。
 私は、以上の具体的事実からみて、富山、福井、石川北陸三県の三級地以下の寒冷地に在勤する職員に対し、当然「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年六月八日法律第二〇〇号)」第二条第六項に規定する「豪雪に係る寒冷地手当」の支給を行うべきであると考え、次の事項について質問する。

一 北陸三県における今回の豪雪について「豪雪に係る寒冷地手当」を支給すべきであると考えるが如何か。

二 「豪雪に係る寒冷地手当」の支給は、人事院の勧告に基づいて行うこととされているが、勧告をするにあたつての条件になつている人事院の「支給基準」が実情にあわないため、昭和三十九年の「手当」創設以来一度の適用もされていない。今回の豪雪のような場合、当然支給できるよう「支給基準」の引下げを検討すべきであると考えるが如何か。

三 「豪雪に係る寒冷地手当」の一回の支給額は二五〇〇円以内と定められているが、この根拠は何か。また、昭和三十九年同法改正以来、支給額の改訂は一度も行われていないが、長時日経過していることからみて支給額の改訂を行うべきであると考えるが如何か。

  右質問する。