第80回国会(常会)
質問第一五号
北陸三県の三級地以下の寒冷地に在勤する職員に対する「豪雪に係る寒冷地手当」支給に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十二年四月二十七日 近藤 忠孝
北陸三県の三級地以下の寒冷地に在勤する職員に対する「豪雪に係る寒冷地手当」支給に関する質問主意書 昭和五十一年末から昭和五十二年三月初旬までに降つた北陸三県富山、石川、福井各県の降雪、積雪の量は、昭和三十八年豪雪と比較しても劣らないばかりか、むしろこれを上まわる異常なものであつた。
一 北陸三県における今回の豪雪について「豪雪に係る寒冷地手当」を支給すべきであると考えるが如何か。 二 「豪雪に係る寒冷地手当」の支給は、人事院の勧告に基づいて行うこととされているが、勧告をするにあたつての条件になつている人事院の「支給基準」が実情にあわないため、昭和三十九年の「手当」創設以来一度の適用もされていない。今回の豪雪のような場合、当然支給できるよう「支給基準」の引下げを検討すべきであると考えるが如何か。 三 「豪雪に係る寒冷地手当」の一回の支給額は二五〇〇円以内と定められているが、この根拠は何か。また、昭和三十九年同法改正以来、支給額の改訂は一度も行われていないが、長時日経過していることからみて支給額の改訂を行うべきであると考えるが如何か。 右質問する。 |