第80回国会(常会)
質問第九号
沖繩県における交通方法変更等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十二年三月五日 喜屋武 眞榮
沖繩県における交通方法変更等に関する質問主意書 沖繩県における現行の交通方法は、国際的にもほとんどの国々と同様であり、しかも戦後三十年間余にわたつて行われて来ており、今では沖繩県民の生活に定着している。しかるに、道路交通に関する条約第九条第一項(一国内一交通方法の実施)に基づき、昭和五十三年七月末を目途に、現行の交通方法が変更されることになつた。しかし、交通変更の実施については不安要素が多く県民生活の混乱は必至である。したがつて実施時期についてはこれらの不安要素の解決が前提であり、また県民の合意がなければ、延期をすべきものと考える。ところで県民生活に混乱を招かないようにするためには、国による慎重かつ適切な対策が必要である。
一 前述の通り、交通方法の変更は国の条約上の義務履行としてなされるものである。したがつて、それに伴う沖繩県の対応組織の設置・運営に要する諸経費を含めた一切の費用は、県民の負担とならぬよう、全額国庫負担とすべきことは当然と考えるが、それについての政府がとる財政措置を示されたい。 二 沖繩県は、現在でも他都道府県に比べ、道路整備が遅れているが、交通方法変更を機会に、また交通方法変更を成功に導くためにも、道路の整備促進・交通安全施設の整備充実・交通安全教育の普及徹底等、交通環境を早急に改善する必要がある。それについての政府の諸施策を示されたい。 三 沖繩県における交通事情の抜本的な改善を図るため、大量公共交通機関の整備を含めて、沖繩県における総合的な交通体系の整備をいそぐ必要があるが、現在検討されている計画の内容等を示されたい。 四 一に述べたと同様の理由により、交通方法の変更に伴つて生ずる損失、たとえば、 (1) 交通混乱により発生する時間的ロスに伴う経済的損失
などは、国で補償すべきものと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 沖繩県民の生命、財産を守り、安全円滑に交通方法変更を実施するためには、大規模な広報・教育が不可欠である。それについての政府の施策を示されたい。 六 沖繩県における交通方法の変更については、関係する行政機関が多機関にわたつており、政府は昭和四十八年に総理府総務長官を本部長とする沖繩県交通方法変更対策本部を設置し、各省庁の施策の総合調整にあたつているが、その機能を十分に果すためには、沖繩に現地機関を設置し、現地の窓口機関とする必要がある。これについての政府の見解を伺いたい。 右質問する。 |