質問主意書

第80回国会(常会)

質問主意書


質問第五号

新東京国際空港公団の本格石油パイプライン千葉市内部分のルート選定経緯に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十二年二月二十二日

加瀬 完   


       参議院議長 河野 謙三 殿


   新東京国際空港公団の本格石油パイプライン千葉市内部分のルート選定経緯に関する質問主意書

 昭和五十一年十一月十二日付内閣参質七八第九号答弁書にもとづき、再質問する。

一 新東京国際空港公団(以下公団という)がパイプラインエンジニアリング株式会社(以下PEC社という)に発注した「航空機給油施設比較設計作業」(以下本件設計という)の履行期限昭和五十二年一月五日はすでにすぎた。

1 公団は、PEC社から本件設計の報告書を受けとつているか。受けとつていればその期日を明らかにされたい。
2 右報告書から概算されるパイプライン設置工事費用の概算額を明らかにされたい。複数ルートが対象であつたならば、それぞれについて明らかにされたい。
3 公団もしくは運輸省は、右報告書の内容を千葉県または千葉市に提示したか。
4 右報告書作成に際して参考とされた、花見川河底の土質工学的特性を示す調査報告書について、一切の答弁を回避されたことは理解に苦しむ。答弁回避の理由を明らかにするとともに、再度答弁を求める。
5 PEC社について、設立年月日、所在、資本金、役員数、筆頭株主とその持株比率、常勤の従業員数および常勤の技術者数(正社員)を明らかにされたい。
6 公団が、本件設計発注に際して行つた入札の公告期日および応札会社名のすべてを明らかにされたい。

二 昭和四十六年九月に行われた説明会の当時、千葉市高州・真砂地区は埋立造成中であり、高浜・磯江地区は海であつた。同年九月八日の右説明会において、公団施設部長は千葉市内ルートの稲毛海岸道路敷部分について、「このルートを選んだのは、来年春完成が至上命令で、それまでに埋立てが終らないからである。金の問題ではなく時間の問題である」と述べたとされている。このような趣旨の説明を行つた事実に相違はないか。

三 公団は、港頭給油施設から水道道路に至るルートの選定理由として、昭和四十七年六月三十日付仮処分答弁書において「著しい障害となるような既設の埋設物がない」という理由のみをあげている。

1 著しい障害となるような既設の埋設物とはなにか。いくつかを具体的に例示されたい。
2 右埋設物がない場所として、現在違法なパイプラインが埋設されている場所以外にないことを、公団は当時確認していたのか。
3 現在においても、右埋設物がない場所は、現在の既設部分に限られるか。

四 航空燃料暫定貨車輸送の千葉ルートについては、総武線のいずれの場所で折り返しをするか、現地では臆測が乱れとんでいる。
 昭和五十二年一月三十日付毎日新聞は幕張駅で折り返すことを報じているが、折り返し点を明らかにされたい。

  右質問する。