質問主意書

第80回国会(常会)

質問主意書


質問第二号

高圧ガス取締法に係わる技術基準に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十二年一月二十八日

竹田 四郎   


       参議院議長 河野 謙三 殿


   高圧ガス取締法に係わる技術基準に関する質問主意書

 高圧ガス取締法に基づき通産令三八として昭和五十年四月二十五日に制定公布されたコンビナート等保安規則第四十五条(以下「本条」という)では、内容物除去装置について「導管には、相隣接する緊急しや断装置の区間ごとに当該導管内の高圧ガスを移送し、不活性ガス等により置換することができる措置を講じなければならない」と規定されている。本条の解釈と運用について、通産大臣の御見解を賜りたい。

一 本条の規定は、保安対策上の見地から、高圧ガスの移送を要する箇所の高圧ガスを不活性ガス等により置換するために必要な措置を講ずべきことを定めたものであると思料されるが、

(1) 高圧ガスの移送を要する事態とはどのような場合か。個別的かつ具体的に示されたい。
(2) 右において導管の補修を要する場合も含まれているのか。
(3) 高圧ガスは、その移送を要する箇所からどのような形で、第一次的にはどこへ移送されるのか。
(4) 右において、移送が行われる箇所の周辺環境(周囲の条件)としては、保安対策上どのような措置が講じられるのか。
(5) 右措置の根拠規定は何か。

二 本条の規定には、「相隣接する緊急しや断装置の区間ごとに」とあるが、

(1) 相隣接する各緊急しや断装置の区間ごとに、各区間がそれぞれ独立に高圧ガスを置換できねば、内容物除去装置として容認されないのか。
(2) 右において、各区間ごとに独立して高圧ガスが置換される必要があるとする保安対策上の理由は何か。
(3) 緊急しや断装置の存在を無視して、導管全体の内容物(高圧ガス)を一体のものとして置換する方式が、内容物除去装置として容認されない保安対策上の理由は何か。
(4) 緊急しや断装置とは、高圧ガスの漏洩の発生を前提として設置される保安対策上の措置としてある、としてよいのか。

三 内容物除去装置を具体的に例示されたい。

四 高圧ガス取締法に係わる事務は、通産省のどこの局、庁、部、課が担当しているのか。

  右質問する。