質問主意書

第78回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一一号

内閣参質七八第一一号

  昭和五十一年十一月十九日

内閣総理大臣 三木 武夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員戸田菊雄君提出全国金属労働組合とその組合員に対する不当労働行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員戸田菊雄君提出全国金属労働組合とその組合員に対する不当労働行為に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 質問の別紙に掲げられている企業に係る命令、判決又は決定のうち政府が現在までに調査し、確認したものの理由及び内容と経過の概略並びにこれについての企業の対処の仕方は、次のとおりである。
 なお、残りの企業に係る命令、判決又は決定に関しては、現在調査中であるので、答弁はしばらく御猶予願いたい。

1 日特金属工業株式会社(以下「日特金属」という。)については、東京都地方労働委員会は、昭和五十年六月十七日の命令で、会社が昭和四十六年十一月二十日に全国金属労働組合日特金属支部の組合員九名を指名解雇したことについて、これは、会社が経営危機に伴う人員整理に際して組合活動家を企業内から排除する意図の下に行つたものであり、不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、被解雇者九名の原職ないし原職相当職への復帰等を命じた。会社は、この命令を不服として、昭和五十年七月十二日、中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査の申立てを行つており、現在のところこの命令を履行していないと聞いている。
2 株式会社電業社機械製作所(以下「電業社」という。)については、静岡地方裁判所沼津支部は、昭和五十年七月四日の決定で、会社と総評全国金属労働組合静岡地方本部電業社支部(以下「電業社支部」という。)との間の団体交渉が同年三月五日に打ち切られ、その後電業社支部の団体交渉再開の要請に対し会社がこれを拒否していることについて、会社側に団体交渉を拒否する正当な理由がないこと等を理由として、会社に対して、速やかに団体交渉をすべき旨の仮処分を命じた。会社は、この決定を不服として、同年七月五日、同地方裁判所沼津支部に対して異議申立てを行つているが、この決定に従つていると聞いている。
 また、同地方裁判所沼津支部は、昭和五十年十月八日の決定で、会社が電業社支部の組合員四百三十七名に対し昭和五十年度夏期一時金を支払つていないことに関し、これら組合員の仮処分申請を相当と認め、会社に対して、各組合員に所定の金員を仮に支払うべき旨を命じた。会社は、この決定に従つていると聞いている。
3 日本アイ・ビー・エム株式会社(以下「日本アイ・ビー・エム」という。)については、神奈川県地方労働委員会は、昭和五十一年三月十九日の命令で、総評全国金属労働組合日本アイ・ビー・エム支部(以下「日本アイ・ビー・エム支部」という。)の組合員十二名の昭和四十三年十二月分賃金の取扱いについて、これら組合員の同月分の賃金はいずれも同一条件者の平均賃金額より低額に抑えられているが、これは、会社がこれら組合員を組合活動家であるが故にことさら嫌悪し、賃金体系を利用しつつ昇給の都度経済面から不当に差別したものであり、不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、同月分及びそれ以後の賃金の是正等を命じた。会社は、この命令を不服として、昭和五十一年四月十四日、中労委に再審査の申立てを行つており、現在のところこの命令を履行していないと聞いている。
 また、大阪府地方労働委員会は、昭和五十一年五月二十二日の命令で、日本アイ・ビー・エム支部大阪分会の組合員が昭和四十八年一月から昭和四十九年五月までの間に会社施設内で行つていたビラ配布等の組合活動を会社の職制が制止しようとしたこと等及び昭和四十七年十二月に年次有給休暇の届出をしてストライキ中の他の組合員と行動を共にした同分会の組合員に対して会社が年次有給休暇を取り消し、賃金等を減額支給したこと等について、前者は会社の労働組合の運営に対する支配介入であり、後者は会社が組合員であるが故に不利益に取り扱い、これによつて労働組合を弱体化しようとしたものであり、いずれも不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、賃金等からの控除額相当額の支給、陳謝文の掲示等を命じた。会社は、この命令を不服として、昭和五十一年六月四日、中労委に再審査の申立てを行つており、現在のところこの命令を履行していないと聞いている。
4 更生会社株式会社カコ(以下「カコ」という。)については、東京都地方労働委員会は、昭和五十一年六月一日の命令で、会社が昭和四十七年十月四日に総評全国金属労働組合カコ支部の組合員四名を一つの課に配置転換したことについて、これは、主な組合活動家を一つの課に集中させることによつて他の一般組合員に対するこれらの者の影響力を制約し、労働組合を弱体化させることを企図した措置であり、不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、配置転換前の原職又は原職相当職への復帰等を命じた。会社は、この命令を履行していると聞いている。
5 日本信号株式会社(以下「日本信号」という。)については、埼玉県地方労働委員会は、昭和五十年五月二十九日の命令で、総評全国金属労働組合埼玉地方本部日本信号支部の組合員の昭和四十五年年末賞与の査定について、その査定結果の分布状況等からみて会社がこれら組合員に対しては他の従業員より低く査定していることは明白であるが、これは、会社が同支部の組合員を他の従業員よりも不利益に査定することにより同支部の運営に支配介入したものであり、不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、賞与の支給について同支部の組合員に対し不利益な取扱いをすることにより労働組合の運営に支配介入してはならないこと等を命じた。会社は、この命令を履行していると聞いている。

三について

 日特金属、電業社、日本アイ・ビー・エム、カコ及び日本信号の五企業に関する労働関係諸法規違反の申告や人権侵犯などの申告の件数及び処理状況の概略は、次のとおりである。
 なお、残りの企業に係る労働関係諸法規違反の申告や人権侵犯などの申告の件数及び処理状況に関しては、現在調査中であるので、答弁はしばらく御猶予願いたい。

1 労働基準監督機関に対する申告については、昭和五十年四月以降、電業社及び日本アイ・ビー・エムの事業場において労働基準法に違反する事実があるとして、それぞれの労働組合の役員等から所轄労働基準監督署に対し、それぞれ九件及び一件の申告が行われている。
 所轄労働基準監督署においては、申告に係る事業場に対して臨検監督を実施し、その結果、電業社に係る申告のうち労働基準法第二十四条、第三十九条等に違反する事実が認められたもの二件については、これを是正するよう勧告を行い、是正させたところであり、また、日本アイ・ビー・エムに係る申告については、現在、引き続き調査中である。
2 人権擁護機関に対する申告については、昭和五十年四月以降、電業社の従業員から所轄地方法務局に対し、上司等から人権侵犯を受けた旨の申告が一件あり、現在、同地方法務局において調査中である。

四について

 日本労働組合総評議会全国金属労働組合又はその組合員による不当労働行為救済申立事件のうち、政府が現在までに調査し、確認した事件で現在中労委に係属中のもの(質問の別紙に掲げられている企業に係るものを除く。)は十七件であり、その企業名、件数及び内容の概略は、次のとおりである。また、これらの事件の大部分については、現在審問ないし審問後の手続が進められているところである。
 なお、日本労働組合総評議会全国金属労働組合又はその組合員による不当労働行為救済申立事件のうち各地方労働委員会に係属中のものについては、現在調査中であるので、答弁はしばらく御猶予願いたい。

(1) 丸善ミシン株式会社について、配置転換拒否を理由とする懲戒解雇、会社による組合旗の撤去等の問題に関する三件の事件がある。
(2) 日本エヌ・シー・アール株式会社について、組合事務所の明渡し請求、昇給及び一時金支給の差別取扱い等の問題に関する二件の事件がある。
(3) 中外電気工業株式会社について、会社の職制による労働組合への支配介入等の問題に関する一件の事件がある。
(4) 大阪金属加工株式会社及び丸紅株式会社について、会社の職制による労働組合への支配介入、労働争議の解決金に関する労使協定の履行等の問題に関する二件の事件がある。
(5)ハッピーミシン製造株式会社について、組合幹部に対する懲戒処分等の問題に関する二件の事件がある。
(6) 山形小松重車輛株式会社、山形小松フォークリフト株式会社及び株式会社東商について、会社の職制による労働組合への支配介入等の問題に関する一件の事件がある。
(7) 日本サーキット工業株式会社について、就業時間中の団体交渉出席者に対する賃金カット等の問題に関する一件の事件がある。
(8) 国光製鋼株式会社について、賃金引上げ及び一時金の査定における差別取扱いの問題に関する一件の事件がある。
(9) 日産自動車株式会社について、組合事務所及び掲示板の貸与における労働組合間の差別取扱いの問題に関する一件の事件がある。
(10) 株式会社大阪工作所について、労働組合の交渉委員に被解雇者が含まれていること等を理由とする団体交渉の拒否の問題に関する一件の事件がある。
(11) 株式会社淀川プレス製作所について、一時金支給の差別取扱い等の問題に関する一件の事件がある。
(12) 竹内鉄工株式会社について、賃金等の差別による労働組合への支配介入等の問題に関する一件の事件がある。

五について

 昭和五十年中の各地方労働委員会に対する新規不当労働行為救済申立件数は、総数で九百二十八件であり、その多いところは、東京都地方労働委員会の百四十一件、大阪府地方労働委員会の百三十四件などである。

六について

1 各地方労働委員会において昭和五十年中に終結した不当労働行為救済申立事件の平均処理日数は、命令又は決定がなされたものについては五百四十四日、取下げ又は和解がなされたものについては三百八十七日、これらの総平均では四百二十五日となつている。
2 労働委員会における不当労働行為救済申立事件の審査にはかなりの日時を要しているが、政府としては、これは、事件数の増加、事件内容の複雑化等近年の不当労働行為救済申立事件の動向や審査手続のあり方、実際の審査の進め方等種々の理由によるものと考えている。
 政府としては、労働委員会における不当労働行為救済申立事件の審査の状況等にかんがみ、中労委及び各地方労働委員会の委員については、それぞれの労働委員会の実情を考慮しつつ増員を図つてきており、また、中労委の事務局職員及び予算については、その事務の効率的な処理を図りつつ、その事務の適正かつ円滑な処理を図るために必要な措置を講じてきているところである。また、各地方労働委員会の事務局職員及び予算についても、各都道府県において、各地方労働委員会における事務処理の状況や当該都道府県の財政事情等を勘案しつつ、同様な考えの下に措置してきていると聞いており、政府としても、必要に応じ助言等を行つてきているところである。

七について

 労働基準法の違反や人権侵犯が行われてならないことはもとより言うまでもないところであり、そのため、政府としては、労働基準監督官及び人権擁護委員により、それぞれ同法の履行確保及び人権の擁護に努めているところである。
 これら労働基準監督官及び人権擁護委員については、政府として従来から必要な増員に努めてきたところである。
 今後においても、労働者保護、人権擁護が図られるよう十分配慮してまいりたい。

八について

 使用者が労働関係諸法規を遵守すべきことは当然であり、政府としては、かねてから労働関係諸法規の違反の防止に努めてきたところである。
 政府としては、労働基準法等に違反する行為を行つた使用者に対しては、労働基準監督機関において是正勧告を行い、特にこれに従わないような悪質な事案については、送検等の措置を講じてきたところであり、また、労使関係の問題については、都道府県当局の協力を得て、不当労働行為の防止と健全な労使関係の確立の促進に努めてきたところである。
 個別の労使紛争において使用者に不当労働行為があつたかどうかについては、労働委員会等の権限ある機関が判断すべきことであるので、政府としては、とかくの見解を述べることは差し控えるべきであると考える。ただ、紛争が特に長期化しているようなもの等については、政府としても、関係の都道府県当局を通じてその実情のは握に努め、必要に応じ関係者に対し助言・指導を行つているところであり、今後においても、労使当事者の自主的解決への努力に期待しつつ、労使当事者の話合いの促進等紛争の早期かつ円満な解決のために努力してまいる所存である。


第七十八回国会答弁書第一一号補足

内閣参質七八第一一号

  昭和五十二年二月十五日

内閣総理大臣 福 田 赳 夫   


       参議院議長 河 野 謙 三 殿

参議院議員戸田菊雄君提出全国金属労働組合とその組合員に対する不当労働行為に関する質問に対する答弁書の補足を別紙のとおり送付する。
 追つて、本答弁書の補足は、昭和五十一年十一月十九日内閣参質七八第一一号により答弁した一から四までの質問事項についての調査結果であるから念のため申し添える。


   参議院議員戸田菊雄君提出全国金属労働組合とその組合員に対する不当労働行為に関する質問に対する答弁書の補足

一及び二について

 質問の別紙に掲げられている企業のうち前回の答弁書において答弁を御猶予願つた日本スピンドル製造株式会社(以下「日本スピンドル製造」という。)ほか十九の企業に係る命令、判決又は決定の理由及び内容と経過の概略並びにこれについての企業の対処の仕方は、次のとおりである。

1 日本スピンドル製造については、神戸地方裁判所尼崎支部は、昭和五十年六月三十日の決定で、全国金属労働組合兵庫地方本部日本スピンドル支部の組合員九名が行つた解雇効力停止等仮処分申請について、その申請を相当と認め、会社に対して、解雇の意思表示の効力を仮に停止する等の旨を命じ、また、同年十月九日、同年十二月十九日及び昭和五十一年九月十七日の各決定で、これら組合員九名が行つた昇給額及び一時金の支給等の仮処分申請(三件)について、いずれもその申請を相当と認め、会社に対して、各組合員に所定の金員を仮に支払うべき旨を命じた。会社は、これらのすべての決定に従つていると聞いている。
2 ゴール工業株式会社については、労働委員会又は裁判所から命令、判決又は決定は出されていないと聞いている。
 なお、徳島ゴール工業株式会社(以下「徳島ゴール工業」という。)については、徳島地方裁判所(以下「徳島地裁」という。)は、昭和五十年七月二十五日の決定で、総評全国金属労働組合徳島地方本部ゴール工業支部の組合員二十名が行つた従業員地位保全仮処分申請について、これら組合員の解雇は労働協約としての効力を有する人事同意約款に違反し無効であるとして、会社に対して、解雇の意思表示の効力を昭和五十一年六月三十日までの間停止する等の旨を命じ、また、昭和五十一年七月二十八日の決定で、同支部の組合員十四名が行つた従業員地位保全仮処分申請について、その申請を一定の限度で相当と認め、会社に対して、これら組合員を従業員として仮に取り扱え等の旨を命じた。会社は、前者の決定については、これを不服として、昭和五十年八月二十二日、徳島地裁に異議申立てを行つているが、これらの決定に従つていると聞いている。
3 西日本重機株式会社については、福岡県地方労働委員会は、昭和五十年七月二十九日の命令で、会社が全国金属労働組合福岡地方本部博多古賀地域支部西日本重機分会の役員の会社構内におけるビラ配布について同役員に対し警告をしたこと及び夏季一時金の計算に当たりストライキを欠勤とみなして措置したことについて、前者は正当な組合活動に対する支配介入であり、後者はストライキに対する制裁として行われた不利益取扱いであつて、いずれも不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、組合活動への支配介入の禁止、不利益取扱いの是正等を命じた。会社は、この命令を不服として、同年九月十一日、福岡地方裁判所に取消訴訟を提起しており、昭和五十一年十二月一日現在(以下単に「現在」という。)ではこの命令を履行していないと聞いている。
4 信和弁工業株式会社については、浦和地方裁判所は、昭和五十年十二月十一日の判決で、全国金属労働組合埼玉地方本部信和バルブ支部の組合員三十六名が行つた従業員地位保全等仮処分申請について、合意解約等によりこれら組合員の従業員としての地位は消滅したとの会社の主張は疎明がないとして、会社に対して、これら組合員が会社の従業員たる地位を有することを仮に定める旨を命じたが、賃金の仮払請求については、会社の事業は同支部の管理の下に操業されており、これら組合員は会社に対しては労務を提供していないとして、これを却下した。会社は、この判決に対し上訴をしていないと聞いている。
5 株式会社宮入バルブ製作所(以下「宮入バルブ」という。)については、山梨県地方労働委員会(以下「山梨地労委」という。)は、昭和五十年五月二十四日の命令で、会社が総評全国金属労働組合山梨地方本部宮入バルブ支部(以下「宮入バルブ支部」という。)との団体交渉に際し会社側交渉委員の交渉権限に一定の条件を付したうえでこれに臨ませたこと及び会社が団体交渉継続中に労働協約を無視して個々の組合員に対し退職の要請・勧告を行つたこと等について、前者は実質的な団体交渉の拒否であり、後者は宮入バルブ支部の組織の破壊、分断を意図した人員整理等であつて、いずれも不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、右の交渉権限に付した条件を撤回し、代表取締役自ら又は権限ある交渉委員によつて誠意をもつて団体交渉を行うこと、労働協約を尊重し、希望退職の基準についても事前に宮入バルブ支部と協議して決めることとし、その協議の整わないまま退職募集を始め、かつ、退職を強要する等宮入バルブ支部の組織の破壊、分断を意図した人員整理等により宮入バルブ支部の運営に支配介入してはならないこと等を命じた。会社は、この命令を不服として、同年六月十日、中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査の申立てを行つたが、同年八月十一日これを取り下げたので、右命令は確定した。その後、この確定命令の履行に関し紛争があつたが、昭和五十一年五月十五日、労使間に和解が成立し、その紛争も解決をみたと聞いている。
 また、山梨地労委は、昭和五十一年一月十四日の命令で、会社が団体交渉に応じつつも、その日時を延引し、その時間、場所、交渉人員等について条件を付したこと等について、これは、会社の言動、団体交渉の経過、トップ交渉の経過等から総合的にみると、会社が誠意をもつて団体交渉に応じたとは認められず、不当労働行為であると判断したうえ、会社らに対して、団体交渉に誠意をもつて応ずべきこと、団体交渉の人員、時間及び場所については話合いにより決定すべきこと等を命じた。会社は、この命令を不服として、同年二月十九日、甲府地方裁判所に取消訴訟を提起したが、同年五月十五日、労使間に和解が成立し、紛争が解決したため、同年六月十七日、右訴訟を取り下げたと聞いている。
6 ジエコー株式会社(以下「ジエコー」という。)については、神奈川県地方労働委員会(以下「神奈川地労委」という。)は、昭和五十一年二月六日の命令で、会社が総評全国金属労働組合神奈川地方本部との団体交渉を拒否したことについて、同地方本部は労働組合法第七条第二号にいう「使用者が雇用する労働者の代表者」としての労働組合として団体交渉の主体たり得るものであること、交渉の申入れに係る事項等からして、会社の右団体交渉の拒否には正当な理由がなく、不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、誠意をもつて団体交渉に応ずべきこと等を命じた。会社は、この命令を不服として、同年三月一日、中労委に再審査の申立てを行つており、現在のところこの命令を履行していないと聞いている。
 また、埼玉県地方労働委員会は、昭和五十一年五月一日の命令で、会社が総評全国金属労働組合埼玉地方本部との団体交渉を拒否したことについて、同地方本部は独立した労働組合として団体交渉の当事者となり得るものであること、交渉の申入れに係る事項等からして、会社の右団体交渉の拒否には正当な理由がなく、不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、速やかに、かつ、誠意をもつて団体交渉に応ずべきことを命じた。会社は、この命令を不服として、同月二十九日、中労委に再審査の申立てを行つており、現在のところこの命令を履行していないと聞いている。
7 株式会社富田機器製作所(以下「富田機器」という。)については、三重県地方労働委員会は、昭和五十一年二月十七日の命令で、会社の職制等の全国金属労働組合富田機器支部等に関する言動について、これは、同支部又はその組合員に対する中傷、誹謗、役員選挙投票・スト権確立投票への干渉等であり、不当労働行為であると判断したうえ、富田機器及び住友重機械工業株式会社(以下「住友重機械工業」という。)に対して、右のような言動によつて同支部の組織ないし運営に支配介入してはならないこと等を命じた。富田機器は、この命令を履行していると聞いているが、住友重機械工業は、この命令を不服として、同年三月十二日、津地方裁判所に取消訴訟を提起しており、現在のところこの命令を履行していないと聞いている。
8 オリエンタルチエン工業株式会社(以下「オリエンタルチエン工業」という。)については、石川県地方労働委員会(以下「石川地労委」という。)は、昭和五十一年三月六日の命令で、会社の職制等の総評全国金属労働組合石川地方本部オリエンタルチエン工業支部の組合員等に対する言動について、これは、同支部組合員の臨時組合大会への出席の妨害、同支部からの脱退勧奨等であり、不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、陳謝文の掲示等を命じた。会社は、この命令を履行していると聞いている。
9 松田製線株式会社については、福島地方裁判所郡山支部は、昭和五十一年七月十九日の決定で、総評全国金属労働組合福島地方本部松田製線郡山工場支部の組合員十七名が行つた従業員地位保全等仮処分申請について、これら組合員の解雇は、労働協約の解雇協議事項に違反し無効であると判断したうえ、会社に対して、これら組合員が会社に対し労働契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める等の旨を命じた。会社は、この決定を不服として、同月二十三日、同地方裁判所郡山支部に異議申立てを行つたが、同年十月三十日、労使間に右解雇を撤回する旨の和解が成立したため、右申立てを取り下げたと聞いている。
10 株式会社本山製作所については、宮城県地方労働委員会は、昭和五十一年三月十九日の命令で、会社が、ロックアウトの解除に当たり、総評全国金属労働組合宮城地方本部本山製作所支部(以下「本山製作所支部」という。)の組合員に対し、原職場に就労することを拒み、設備作業内容等の労働条件が劣る別の工場に他の従業員から分離のうえ就労を命じたことについて、これは、本山製作所支部組合員を組合員であるが故に他の従業員と差別して不利益を与えようとするものであり、かつ、本山製作所支部の組合活動を制限し、争議行為の効果を無に等しくして、その団結権及び団体行動権を侵害する支配介入であつて、不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、本山製作所支部の組合員全員をロックアウト通告時の職務及び職場に復帰させ就労させるべき旨を命じた。会社は、この命令を不服として、同年四月七日、中労委に再審査の申立てを行つており、現在のところこの命令を履行していないと聞いている。
11 光洋精工株式会社(以下「光洋精工」という。)については、徳島地裁は、昭和五十年九月二十九日の決定で、全国金属労働組合光洋精工徳島支部(以下「光洋精工徳島支部」という。)の組合員一名が行つた従業員地位保全等仮処分申請について、その申請を相当と認め、会社に対して、右組合員を臨時従業員として仮に取り扱え等の旨を命じ、また、昭和五十一年三月二十六日の決定で、光洋精工徳島支部の組合員一名が行つた従業員地位保全等仮処分申請について、その申請を相当と認め、会社に対して、右組合員が従業員たる地位にあることを仮に定める等の旨を命じ、さらに、同年七月二十九日の決定で、光洋精工徳島支部の組合員二百四十三名が行つた現行労働条件等保全仮処分申請について、その申請の一部を相当と認め、会社に対して、これら組合員が変更された勤務時間及び休日の定めに従つて就労する義務のないことを仮に定める等の旨を命じた。会社は、同年三月二十六日の決定については、これを不服として、同年五月二十六日、徳島地裁に異議申立てを行つているが、この決定を含めすべての決定に従つていると聞いている。
12 神鋼機器工業株式会社(以下「神鋼機器工業」という。)については、神戸地方裁判所明石支部は、昭和五十一年四月十日の決定で、総評全国金属労働組合鳥取地方本部神鋼機器工業支部明石分会の施設使用妨害禁止等仮処分申請について、その申請を相当と認め、会社に対して、同分会及びその組合員が組合事務所等を組合活動のため使用することを妨害してはならない旨を命じた。本件については、同年十二月一日、労使間に和解が成立し、紛争は解決したと聞いている。
13 福井鋳造協業組合(以下「協業組合」という。)及び株式会社中防鉄工所(以下「中防鉄工所」という。)については、中労委は、昭和五十一年五月十九日の命令で、協業組合が行つた総評全国金属労働組合福井地方本部中防支部(以下「中防支部」という。)の組合員一名の採用拒否に関する労働組合側の再審査申立てについて、協業組合は、いままで、その従業員の採用に当たつては、中防支部を脱退した者については全員採用していること、右組合員が総評全国金属労働組合福井地方本部(以下「福井地本」という。)及び中防支部結成の中心人物であることを協業組合の代表者らが知つていたこと等からして、右採用拒否は、協業組合が福井地本及び中防支部を嫌悪し、それらの委員長である右組合員のみを採用しなかつたものであり、不当労働行為であると判断したうえ、初審福井県地方労働委員会の命令の一部を取り消し、改めて協業組合に対して、右組合員を採用すべきことを命じ、また、会社側の再審査申立てについては、諸事実からみて、中防鉄工所等の言動は、中防支部を嫌悪し、その運営に介入するものであり、これを不当労働行為であるとした初審判断は相当であるとして、これを棄却した。協業組合、中防鉄工所及び福井鋳造株式会社(以下「福井鋳造」という。)は、この命令を不服として、同年七月十日、東京地方裁判所に取消訴訟を提起しており、現在のところこの命令を履行していないと聞いている。
 なお、中防鉄工所及び福井鋳造は、本件初審命令を不服として、福井地方裁判所に取消訴訟を提起していたが、同地方裁判所は、昭和五十年五月三十日の判決で、労働組合法第二十七条第六項の法意は、取消訴訟と再審査手続の併存を認めず、初審命令に対する再審査手続の不存在を取消訴訟の適法要件としたものと解されるから、たとえ取消訴訟の提起時に再審査の申立てがなされていなくても、その後所定期間内に再審査の申立てがなされれば、その時点で取消訴訟は不適法となるものと解すべきであり、したがつて、本件訴は不適法であるとして、会社に対して、本件訴を却下する旨を命じた。中防鉄工所及び福井鋳造は、この判決を不服として、同年六月十一日、名古屋高等裁判所に控訴したが、同高等裁判所金沢支部は、昭和五十一年一月十六日の判決で、右原判決を支持して、その控訴を棄却した。
14 日野車体工業株式会社(以下「日野車体工業」という。)については、次のような命令、判決及び決定が出されている。

(1) 中労委は、昭和五十年七月十六日の命令で、会社(同年六月一日の合併前の金産自動車工業株式会社)の職制が金産自動車工業労働組合(当時の名称。以下「金産組合」という。)の組合員に対して行つた金産組合からの脱退と金産自動車工業新労働組合結成への参加又はそれへの加入に関する言動及び会社が日本労働組合総評議会全国金属労働組合(以下「全国金属」という。)との団体交渉を拒否したことについて、前者は、会社の意を体し、金産組合の弱体化又は壊滅を企図してなされたものであり、後者は、労働協約に団体交渉委任禁止条項が存在していても上部の労働組合の有する固有の団体交渉権を否定することはできないので、会社の団体交渉の拒否には正当な理由がなく、いずれも不当労働行為であると判断したうえ、初審石川地労委の判断は相当であるとして、会社側の再審査申立てを棄却した。会社は、この命令を不服として、同年九月三十日、東京地方裁判所に取消訴訟を提起しており、現在のところこの命令を履行していないと聞いている。
(2) 石川地労委は、昭和五十一年六月十九日の命令で、会社が行つた日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部日野車体工業支部(以下「日野車体工業支部」という。)の組合員に対する出勤停止処分、配置転換命令及び配置転換等による職制上の地位の降職について、これらはいずれも組合活動等を理由とする不利益取扱いであり、不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、出勤停止命令、配置転換命令等の取消し、原職復帰等を命じた。会社は、この命令を不服として、同年八月六日、中労委に再審査の申立てを行つており、現在のところこの命令を履行していないと聞いている。
(3) 石川地労委は、昭和五十一年六月三十日の命令で、会社が日野車体工業支部の組合員一名の配置転換を行い、これに草刈り作業や清掃作業を担当させたことについて、これは、同人が日野車体工業支部の組合員であることを理由とする報復的措置であり、不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、原職復帰等を命じた。会社は、この命令を不服として、同年八月六日、中労委に再審査の申立てを行つており、現在のところこの命令を履行していないと聞いている。
(4) 金沢地方裁判所は、昭和五十一年七月三十日の決定で、日野車体工業支部の組合員三十五名が行つた昭和五十年十二月から昭和五十一年三月までの賃金引上げに伴う差額及び昭和五十年冬季の一時金の支払を求める仮処分申請について、日野車体工業支部が会社側の提案のうち「妥結月から実施する」との条項について同意していないとしても右条項は従前の労使慣行に反するから会社は右賃金引上げに伴う差額等を支払わなければならないとの右組合員の主張は一応認めることができるとして、会社に対して、一名を除く右組合員に対し所定の金員を仮に支払うべき旨を命じた。会社は、この命令を履行していると聞いている。
(5) 東京都地方労働委員会は、昭和五十一年九月七日の命令で、会社が全国金属との団体交渉を拒否したことについて、会社は日野車体工業支部にその上部の労働組合として日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部(以下「石川地本」という。)があり、更にその上部の労働組合が全国金属であることを知つていたにもかかわらず、会社が全国金属の団体交渉の申入れに対して個々の日野車体工業支部の組合員の全国金属への加入を立証せよと申し入れ、団体交渉に応じなかつたことは、上部の労働組合としての全国金属が有する固有の団体交渉権を否定するものであつて、団体交渉を拒否する正当な理由がなく、不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、全国金属が申し入れる団体交渉を拒んではならない等の旨を命じた。会社は、この命令を不服として、同年十月八日、中労委に再審査の申立てを行つており、現在のところこの命令を履行していないと聞いている。

15 株式会社東京スピンドル製作所(以下「東京スピンドル」という。)については、秋田県地方労働委員会は、昭和五十一年八月十七日の命令で、会社が行つた総評全国金属労働組合秋田地方本部東京スピンドル支部の組合員七名の解雇について、これは、受注減少を機会に同支部の組合員を企業外に排除し、同支部を弱体化しようとしたものであつて、不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、これら組合員の原職復帰等を命じた。会社は、この命令を不服として、同年九月十三日、中労委に再審査の申立てを行つており、現在のところこの命令を履行していないと聞いている。
16 東京流機製造株式会社(以下「東京流機製造」という。)については、神奈川地労委は、昭和五十一年六月十八日の命令で、会社が総評全国金属労働組合神奈川地方本部東京流機支部(以下「東京流機支部」という。)との団体交渉において会社案を協議の余地のない最終的なものとして提示し、東京流機支部の意向にかかわらずこれを一定の期日から実施する旨通告したこと及び会社が事務繁多等を理由に組合費のチェック・オフについて廃止通知をしたことについて、前者は団体交渉において自説にのみ固執し、東京流機支部の意見に耳を傾ける柔軟な姿勢をいささかも示さないものであり、東京流機支部の団体交渉の申入れに誠意をもつて応じたものとは認め難く、後者は東京流機支部が神奈川地労委へ不当労働行為救済申立てを行つたことに対する報復であり、東京流機支部の運営に介入するものであつて、いずれも不当労働行為であると判断したうえ、会社に対して、誠意ある団体交渉の実施、組合員のチェック・オフの廃止通知の撤回等を命じた。会社は、この命令を不服として、同年七月二十一日、中労委に再審査の申立てを行つており、現在のところこの命令を履行していないと聞いている。
17 株式会社関ケ原製作所については、命令、判決又は決定は出されていない。
18 株式会社新和工業所については、大阪府地方労働委員会は、昭和五十年十二月二十五日の命令で、会社が行つた企業閉鎖及び総評全国金属労働組合新和工業支部の組合員五名の解雇等について、これは、同支部の組合員を企業から排除しようとして企業閉鎖に及び、更にこれを貫徹するために解雇等を行つたものであり、いずれも不当労働行為であると判断したうえ、会社らに対して、これら組合員の解雇がなかつたものとして取り扱うべきこと等を命じた。本件については、この命令の交付後、労使間で団体交渉が行われ、昭和五十一年七月八日、労使間に和解が成立し、紛争は解決したと聞いている。
19 船井電機株式会社(以下「船井電機」という。)については、徳島地裁は、昭和五十年七月二十三日の判決で、徳島船井電機株式会社(以下「徳島船井」という。)の解散により解雇された総評全国金属労働組合徳島地方本部徳島船井電機支部の組合員十三名が行つた船井電機及び徳島船井を相手方とする従業員地位保全仮処分申請について、徳島船井は実質上船井電機の一製造部門にすぎず経済的には単一の企業体とみられるのみならず、現実にも船井電機は徳島船井の企業活動のすべての面にわたつて統一的に支配しており、本件解散もその指導と是認の下に行われたのであるから、偽装解散及び法人格否認の法理により、これら組合員の解雇は船井電機に対する関係では無効であり、これら組合員の徳島船井の従業員としての地位はその解雇と同時にそのまま船井電機に承継されたものといわなければならないと判断したうえ、右組合員が船井電機に対し従業員としての地位を有することを仮に定める等の旨を命じた。会社は、この判決を不服として、同年八月五日、高松高等裁判所に控訴していたが、同年十二月十八日、労使間に和解が成立し、紛争は解決したと聞いている。

三について

 質問の別紙に掲げられている企業のうち前回の答弁書において答弁を御猶予願つた日本スピンドルほか十九の企業に関する労働関係諸法規違反の申告や人権侵犯などの申告の件数及び処理状況の概略は、次のとおりである。

1 労働基準監督機関に対する申告については、昭和五十年四月以降昭和五十一年十一月までの間に、日本スピンドル製造、徳島ゴール工業、宮入バルブ、ジエコー、オリエンタルチエン、光洋精工、神鋼機器工業、中防鉄工所、日野車体工業、東京スピンドル及び東京流機製造の計十一企業の事業場において労働基準法、労働安全衛生法等に違反する事実があるとして、それぞれの労働組合の役員等から所轄労働基準監督署に対し、計二十四件の申告が行われている。
 所轄労働基準監督署においては、申告に係る事業場に対して臨検監督等を実施し、その結果、宮入バルブ、ジエコー、光洋精工、神鋼機器工業、中防鉄工所及び日野車体工業の計六企業の事業場において、労働基準法第二十四条、第三十二条、労働安全衛生法第十三条等に違反する事実が認められたので、これら企業に対してこれを是正するよう勧告し、是正させたところである。
2 人権擁護機関に対する申告については、昭和五十年四月以降昭和五十一年十一月までの間に、日野車体工業及び東京スピンドルの従業員からそれぞれの所轄地方法務局に対し、上司等から人権侵犯を受けた旨の申告が各一件あつた。なお、同期間中に、宮入バルブ及び光洋精工の従業員からそれぞれ所轄地方法務局及び所轄法務局に対し、各一件の人権相談があつた。
 所轄地方法務局においては、申告に係る事実について調査を行つた結果、日野車体工業に係る申告については、人権侵犯の事実が認められたので、昭和五十年八月五日「説示」として処理したところであり、また、東京スピンドルに係る申告については、現在、引き続き調査中である。なお、宮入バルブに係る人権相談については、その内容が抽象的であつたので、所轄地方法務局において、具体的な人権侵犯事実があればそれを申告されたい旨助言し、同年七月十一日、人権相談事件の「助言」として処理し、また、光洋精工に係る人権相談については、所轄法務局において、当事者への助言によつて問題の解決が図られることになつたので、昭和五十一年五月十九日、人権相談事件の「助言」として処理した。

四について

 全国金属又はその組合員による不当労働行為救済申立事件のうち現在各地方労働委員会に係属中のもの(質問の別紙に掲げられている企業に係るものを除く。)は八十五件であり、その企業名、件数及び内容の概略は、次のとおりであると聞いている。また、これらの事件の大部分については、現在審問ないし審問後の手続が進められていると聞いている。

(1) 鎌倉光機株式会社について、一時金等の問題についての団体交渉の拒否等の問題に関する一件の事件がある。
(2) 株式会社山文製作所について、会社再建等の問題についての団体交渉の拒否等の問題に関する一件の事件がある。
(3) 太田部商工株式会社について、組合員の配置転換等の問題に関する一件の事件がある。
(4) 山形小松重車輛株式会社について、組合員の配置転換、会社の職制による労働組合への支配介入等の問題に関する一件の事件がある。
(5) オリエンタルモーター株式会社について、組合事務所の貸与等の問題についての団体交渉の拒否等の問題に関する二件の事件がある。
(6) キング工業株式会社について、組合役員に対する懲戒処分等の問題に関する一件の事件がある。
(7) 株式会社松田製作所について、組合員の解雇等の問題に関する一件の事件がある。
(8) 各和精機株式会社について、組合員に対する賃金引上げの差別取扱いの問題に関する一件の事件がある。
(9) イースタンヂーゼル工業株式会社、株式会社小松製作所ほか八社について、イースタンヂーゼル工業株式会社の破産に伴う組合員全員の解雇等の問題に関する一件の事件がある。
(10) 日産自動車株式会社について、組合員に対する賃金、昇格等の差別取扱い等の問題に関する三件の事件がある。
(11) 住友重機械工業について、チェック・オフに関する労使協定の履行等の問題に関する一件の事件がある。
(12) 中外電気工業株式会社について、組合員に対する賃金引上げ及び一時金支給の差別取扱い等の問題に関する二件の事件がある。
(13) 富士電波工機株式会社について、組合員の解雇の問題に関する一件の事件がある。
(14) 株式会社上田製作所について、組合員の解雇の問題についての団体交渉の拒否の問題に関する一件の事件がある。
(15) 株式会社北辰電機製作所について、組合員に対する賃金引上げ及び一時金支給の差別取扱い、組合員の配置転換等の問題に関する六件の事件がある。
(16) 株式会社山崎機械について、組合員の解雇の問題についての団体交渉の拒否の問題に関する一件の事件がある。
(17) 共力電機株式会社について、組合員に対する懲戒処分等の問題に関する二件の事件がある。
(18) 日本ロール製造株式会社について、組合員に対する賃金の差別取扱いの問題に関する一件の事件がある。
(19) クラウン株式会社について、会社の職制による労働組合への支配介入の問題に関する一件の事件がある。
(20) 星崎電機株式会社について、組合員の解雇の問題についての上部の労働組合との団体交渉の拒否の問題に関する一件の事件がある。
(21) 北陸機械工業株式会社について、組合員の解雇の問題に関する一件の事件がある。
(22) 海上電機株式会社について、組合員に対する昇格、昇給等の差別取扱いの問題に関する二件の事件がある。
(23) 株式会社桂川製螺製作所について、会社の職制等による労働組合への支配介入、組合員に対する賃金、昇給等の差別取扱い等の問題に関する七件の事件がある。
(24) ヒロセ電機株式会社について、組合員に対する賃金、昇給等の差別取扱いの問題に関する一件の事件がある。
(25) 中央銘板工業株式会社について、ガードマンの導入等による労働組合への支配介入の問題に関する一件の事件がある。
(26) 株式会社三豊製作所について、組合員に対する賃金引上げ及び一時金支給の差別取扱い等の問題に関する四件の事件がある。
(27) 株式会社山崎機械及び株式会社松井商工について、株式会社山崎機械の倒産に伴う組合員全員の解雇の問題に関する一件の事件がある。
(28) 株式会社高見沢電機製作所について、組合員に対する昇給等の差別取扱いの問題に関する一件の事件がある。
(29) 関刃物株式会社について、団体交渉のルールが確立されていないことを理由とする団体交渉の拒否の問題に関する一件の事件がある。
(30) 扶桑軽合金株式会社について、組合員に対する一時金支給の差別取扱い等の問題に関する一件の事件がある。
(31) 缶詰包装株式会社について、組合役員等に対する退職要請等による労働組合への支配介入等の問題に関する一件の事件がある。
(32) 缶詰包装株式会社、兼松江商株式会社ほか三社について、缶詰包装株式会社の操業停止等による組合員の不利益取扱いの問題に関する一件の事件がある。
(33) 株式会社村上開明堂について、組合員に対する一時金支給の差別取扱い、組合員の配置転換等の問題についての団体交渉の拒否等の問題に関する二件の事件がある。
(34) 富士精器株式会社及び富士精工株式会社について、組合員の解雇の問題に関する一件の事件がある。
(35) 住吉ジーゼル株式会社について、破産管財人には未払賃金等の支払の権限がないことを理由とする団体交渉の拒否の問題に関する一件の事件がある。
(36) 竹内鉄工株式会社について、組合員に対する昇給の差別取扱い等の問題に関する一件の事件がある。
(37) 日本サーキット工業株式会社について、組合員に対する賃金引上げの差別取扱い等の問題に関する三件の事件がある。
(38) テイケイ気化器株式会社について、組合員に対する昇給及び一時金支給の差別取扱いの問題に関する一件の事件がある。
(39) 丸善ミシン株式会社について、組合員に対する一時金支給の差別取扱いの問題に関する一件の事件がある。
(40) 大阪事務能率株式会社及び大阪証券金融株式会社について、一時金の問題についての団体交渉の拒否の問題に関する一件の事件がある。
(41) 久世勝一弁護士について、大阪事務能率株式会社との団体交渉中における作業機械の搬出による労働組合への支配介入の問題に関する一件の事件がある。
(42) 大阪事務能率株式会社、大阪証券金融株式会社及び大阪電子計算株式会社について、賃金遅配等の問題に関する一件の事件がある。
(43) ダイヤ化成工業株式会社及びベークライト商事株式会社について、組合員の解雇等の問題に関する一件の事件がある。
(44) 株式会社企業計算センター及び三菱事務機械株式会社について、組合員の解雇の問題に関する一件の事件がある。
(45) 国光製鋼株式会社について、組合員に対する賃金引上げ、一時金の支給等の不利益取扱いの問題に関する二件の事件がある。
(46) 関東亜鉛鍍金株式会社ほか二社及び個人一名について、大阪亜鉛株式会社の倒産等による労働組合への支配介入等の問題に関する一件の事件がある。
(47) 共伸アルミニューム株式会社及び月本エバーアルミ株式会社について、会社解散決議による労働組合への支配介入等の問題に関する一件の事件がある。
(48) 株式会社杉本伸線圧延工業所について、会社解散に伴う組合員全員の解雇等の問題に関する一件の事件がある。
(49) 浪華サドル株式会社及び新田商店について、組合員の解雇等の問題に関する一件の事件がある。
(50) 平野金属株式会社について、組合員の解雇の問題に関する一件の事件がある。
(51) 矢賀製作所株式会社について、組合員に対する賃金不払いの問題についての団体交渉の拒杏等の問題に関する一件の事件がある。
(52) 株式会社大阪工作所について、組合員の解雇の問題に関する一件の事件がある。
(53) 日動安全株式会社(二社)及び個人三名について、倒産による業務の停止、組合員の懲戒解雇等の問題に関する一件の事件がある。
(54) 株式会社桜井鉄工所について、組合役員の懲戒解雇等の問題に関する一件の事件がある。
(55) 株式会社淀川プレス製作所及び株式会社アマダについて、組合員の配置転換、昭和五十一年の春季賃金引上げ等の問題に関する二件の事件がある。
(56) 甲南電機株式会社について、上部の労働組合の参加等を理由とする団体交渉の拒否の問題に関する一件の事件がある。
(57) 株式会社米村鉄工所について、倒産に伴う組合員全員の解雇等の問題に関する一件の事件がある。
(58) 有限会社花原鉄工所について、会社の自己破産宣告と経営者の失踪による団体交渉の拒否等の問題に関する一件の事件がある。
(59) 四国鉄工株式会社について、組合役員等に対する賃金の差別取扱い等の問題に関する一件の事件がある。
(60) 横山自動車整備工場について、組合員の解雇等の問題に関する一件の事件がある。