第77回国会(常会)
答弁書第二一号
内閣参質七七第二一号 昭和五十一年五月二十八日 内閣総理大臣 三木 武夫
参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩公用地継続使用の新法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩公用地継続使用の新法に関する質問に対する答弁書 一及び二について 自衛隊又は駐留軍の用に供するため、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律により現在使用している土地のうち、同法による使用の期間を経過した日(昭和五十二年五月十五日)以後においても引き続き自衛隊又は駐留軍の用に供する必要があり、かつ、その使用の権原を同日前に得ることができない土地の同日以後の使用の権原を得るための方途については、従来から検討を行つているところであるが、いまだ政府としての成案を得ていない。 |