質問主意書

第77回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六号

内閣参質七七第一六号

  昭和五十一年五月二十五日

内閣総理大臣 三木 武夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員小野明君提出ロッキード事件調査のための国政調査権と守秘義務ならびに刑事訴訟法四十七条但し書きの「公益上の必要」等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員小野明君提出ロッキード事件調査のための国政調査権と守秘義務ならびに刑事訴訟法四十七条但し書きの「公益上の必要」等に関する再質問に対する答弁書

一について

 政府としては、ロッキード問題について捜査が続行されている現段階において、国会の国政調査活動を十分尊重し、政府の立場から許される最大限の協力として、前回の答弁書(内閣参質七七第一二号)の「一について」で述べたところにより、できる限りの協力を行いたいと考えている。

二について

 前記答弁書の「二について」で述べたとおり、現段階で将来の協力の具体的方法を明らかにすることはできないし、また、政府として現段階で一定の協力の方法を想定しているものではない。

三について

 議院の国政調査権の行使によつて捜査資料の内容の公表を求められた場合は、刑事訴訟法第四十七条ただし書の「公益上の必要」がある場合に当たるが、これに応じて公表することが許されるのは、刑事訴訟法第四十七条本文によつて保護されるべき公益より国政調査権の行使によつて得られるべき公益が優先する場合に限られることは、前記答弁書の「三について」で既に述べたとおりである。また、国政調査権の行使に基づく要求に応ずることが相当であると判断して公表する場合は、刑法第二百三十条の二第一項の「其目的専ラ公益ヲ図ル」場合に当たるものと解される。