質問主意書

第77回国会(常会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質七七第二号

  昭和五十一年二月二十七日

内閣総理大臣 三木 武夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員野末陳平君提出国鉄再建問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員野末陳平君提出国鉄再建問題に関する質問に対する答弁書

一、について

 国鉄は、部内の定めにより乗車証及び割引証を発行している。
 なお、国会議員については、国会法第三十七条及びこれに基づく国会議員日本国有鉄道無賃乗車令により、乗車証の発行が必要とされている。

二、について

 国鉄職員に対する乗車証は、職務定期乗車証と臨時乗車証の二種類がある。
 職務定期乗車証は、職員の勤続年数、給与体系上の号俸等によつて乗車区間等を限定し、全職員に交付している。
 臨時乗車証は、出張の場合の公務乗車証、平素勤務に精励であると認めた職員に対する精励乗車証等があり、例えば、公務乗車証については出張の都度、精励乗車証については本人からの請求により、月一回を限度として交付している。

三、について

 国鉄職員の家族割引制度は、職員の働く意欲を高めるための福利厚生施策の一つとして、片道五十キロメートルを超える場合及び職員の子弟の通学定期に使用できる制度である。なお、割引証を交付しても、使用されないものもあるので、実際の利用者数を把握することは困難である。

四、について

 国鉄が、その職員及び家族以外に発行している乗車証は、次のとおりである。

(一) 国会法により衆・参両院議員に発行しているもの          約  七五〇枚
(二) 日本学士院会員、日本芸術院会員等に儀礼上発行しているもの    約  二五〇枚
(三) その他国鉄の業務遂行上発行しているもの             約一、五〇〇枚

五、について

 乗車証等の実際の利用状況を把握して減額分を算出することは、実務上困難である。

六、について

 乗車証等の制度は、古い歴史を持つうえ、諸外国の鉄道にも定着しており、輸送業務を円滑にするため、また、職員の福利厚生を図るためにも必要であると考えるが、その取扱いについては、慎重に検討したいと考えている。