第76回国会(臨時会)
答弁書第二六号
内閣参質七六第二六号 昭和五十年十二月十九日 内閣総理大臣 三木 武夫
参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩返還軍用地の地籍問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩返還軍用地の地籍問題に関する質問に対する答弁書 一、について 復帰後、所有者に返還された土地に係る政府の措置については、昭和四十九年十二月十八日の貴質問主意書に対する答弁書において明らかにしたとおりであるが、当該土地の境界の確定については、防衛施設庁において原状回復補償の一環として、境界設定費を補償し、実際の境界確定作業は、関係土地所有者が当事者間の協議により進めることとなつている。
二、について 沖繩境界不明土地問題対策連絡会議(以下「各省連絡会議」という。)は昭和四十八年四月に、境界不明土地対策現地連絡会議(以下「現地連絡会議」という。)は昭和四十九年六月に発足したが、その構成は次のとおりである。 1 各省連絡会議 総理府(防衛施設庁、沖繩開発庁、国土庁)、法務省(民事局) 2 現地連絡会議 那覇防衛施設局、沖繩総合事務局、那覇地方法務局、沖繩県 これらの連絡会議は、沖繩における境界不明土地問題対策の検討を統一的に推進するため、関係行政機関の連絡調整の場として設置されたものであり、必要に応じて関係市町村長、関係地主の出席を求め意見等を聴取することとしている。
三、について 一般に、所有者に返還された土地については、三か月を限度として借料当額の管理費を支払うこととしているが、沖繩の境界不明土地については、特殊な事情があることにかんがみ、境界確定のための関係土地所有者間の合意に要する期間として一年及びその合意成立後登記までに要する期間として一年を管理費補償期間とすることとしたものである。なお、右の合意に要する期間については、復帰前琉球政府によつてなされた地籍確定作業の事例等を勘案して一年としたものである。
四、及び五、について 返還された土地の境界確定を伴う区画整理事業、土地改良事業等に係る立法措置については、これらの事業の前提となる土地の境界確定が私権に係る問題であるので、極めて慎重な検討が必要であると考えている。
六、について 境界確定作業の結果については、所要の手続を経て登記されることとなる。これらの境界確定作業の結果については、国土調査法に基づく地籍調査の成果と同等のものとして取り扱うべく必要な指導をしてまいりたい。 |