質問主意書

第76回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一八号

内閣参質七六第一八号

  昭和五十年十一月七日

内閣総理大臣 三木 武夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員野末陳平君提出特別職の職員の給与改定に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員野末陳平君提出特別職の職員の給与改定に関する再質問に対する答弁書

一、について

 前答弁書において述べたごとく、厳しい現下の諸情勢にかんがみ、内閣総理大臣及び国務大臣等の給与をすえ置いたものであつて、御指摘のような趣旨の下に執つた措置ではない。

二、について

 最近における経済の停滞と財政面における困難な状況を克服すべく、内閣総理大臣及び国務大臣は全力を挙げてこれに取り組んでいるところである。
 内閣総理大臣及び国務大臣の給与は、その職責その他諸般の事情を考慮して、公務部内における均衡ある体系をとつたものとして決定されており、期末手当を辞退返上するために、特別職の職員の給与に関する法律を改正することは適当でないと考える。

三、について

 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である有志大臣が行う場合は、公職選挙法の寄附に該当するものと解される。