質問主意書

第76回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一七号

昭和五十一年お年玉つき年賀はがきの措置に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十年十月二十九日

野末 陳平   


       参議院議長 河野 謙三 殿


   昭和五十一年お年玉つき年賀はがきの措置に関する再質問主意書

 昭和五十年十月十五日付で同件に関する質問主意書を提出し、同年十月二十四日付で政府より答弁書を送付されたが、右答弁書には不満の点があるので、ここに再質問する。

一、答弁書では、昭和五十一年用お年玉つき年賀はがきの発売日については「現在慎重に検討中であり、決定していない」となつているが、例年の発売日を直前に控えて、なお未定であるとして発売日のめどを明らかにしないことは国民に多大の迷惑をおよぼすことになる。例年、お年玉つき年賀はがきの発売日は十一月五日と決つており、この日は国民の生活のリズムの中に定着している。今回、政府、郵政当局の財政上の理由だけで、このリズムをくずされるのは納得できない。年賀はがきの印刷はすでに終了し、各地の郵便局に発送済みということでもあるので、例年どおり、おそくとも十一月上旬に発売を行うべきであると思うがどうか。「検討中」「未定」では無責任である。

二、昭和五十一年用お年玉つき年賀はがきについては、料金改定などにより国民の間に買い控えが生じることも予想される。この場合、はがき切手類売りさばき所での売れ残りはがきの返却・交換の措置はどうするのか。また、各家庭で購入後、値上りなどのため使用を控え未使用となつた年賀はがきの返却・交換の措置についても明らかにされたい。

三、お年玉つき年賀はがきの料金据え置きの提案について、答弁書では「改正料金により取り扱われる」とのみあるが、過去、昭和二十六年年賀はがきに限つて旧料金で配達を行つた例もあると聞く。答弁書に見られる政府の措置からも今回の料金改定にともなう年賀はがきの扱いは国民の間に種々の混乱をひきおこすことは必定である。政府、郵政当局は、この際、思い切つて、改正法案の成否にかかわらず、年賀はがきを現行料金で配達する意志を早急に明らかにすることが望ましい。その意志がありやなしや、重ねて質問する。