質問主意書

第76回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四号

社会福祉法人の経営する保育所の運営に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十年九月三十日

野田 哲   


       参議院議長 河野 謙三 殿


   社会福祉法人の経営する保育所の運営に関する質問主意書

 島根県鹿足郡六日市町大字七日市に所在する社会福祉法人「七光保育所」においては、児童福祉法第二十四条に基づいて保育児童七十三名の保育を行つていたが、昭和五十年八月一日より、保育所を閉鎖し、同所に働く保母六名の就労が拒否され、児童の保育が放置されたまま、今日に至つている。
 さらに、社会福祉法人「七光保育所」の理事者は、社会福祉法人の解散を意図し、その手続を行おうとしている。
 この現状は、児童福祉法及び社会福祉事業法の精神に著しく反することになり、重要な社会的問題を含んでいると考えられる。
 よつて、以下の事項について、実情調査の上、見解を伺いたい。

一、保育所の閉鎖について

(1) 当該保育所の閉鎖は、児童福祉法第三十五条第六項に違反する行為であるが、かかる場合における当該社会福祉法人に対する国及び関係地方公共団体の対処すべき監督・行政指導の方途を明示されたい。
(2) (1)の方途に照らし、当該社会福祉法人に対し、適正なる監督・指導が行われているかどうか明らかにされたい。

二、市町村長の保育義務について

(1) 当該保育所の違法な閉鎖において、当該入所措置児童の保育に関し、児童福祉法及び地方自治法に基づき、当該町長が措置義務を負うと判断されるが、国の見解を明らかにされたい。
(2) また、当該町長の措置義務に関し、当該町長に対して、国及び当該県知事が、勧告、助言、指導等の措置がとられるべきであると判断するが、とりうる措置を明らかにされたい。

三、社会福祉法人の解散について

 当該社会福祉法人の理事者は、現在の違法な閉鎖の状態において、さらに法人の解散手続をとろうとしているが、社会福祉事業法に照らし、妥当なものであるかどうか、国の見解を明らかにされたい。

  右質問する。