質問主意書

第75回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四号

内閣参質七五第一四号

  昭和五十年七月一日

内閣総理大臣 三木 武夫   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩の復帰前の民間車検所(指定検査人)の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員喜屋武眞榮君提出沖繩の復帰前の民間車検所(指定検査人)の取扱いに関する質問に対する答弁書

一、について

 国の検査体制の整備及び指定検査人の転廃業の円滑な実施を図ることを考慮して二年間としたものである。

二、について

 沖繩の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第三十六条の規定により、指定検査人であつた者は、沖繩県の区域にある指定自動車整備事業者の事業場の自動車検査員となることができる資格を与えられた。

三、について

(1)から(3)まで 本土復帰により車両検査による自動車の安全性の公証を専ら国が行うこととしたことに伴い、指定検査人及びその従業員が経済的な不利益を被ることがあつたとしても、国はその損失を補償する義務があるとは考えないが、国としては、法制度の変更に伴う関係人の不利益をできるだけ防止するため、指定検査人に対しては、復帰後二年間の経過措置及び指定自動車整備事業者の事業場の自動車検査員となることができる資格付与の措置を講ずるほか、行政上の措置を講じてきているところである。
(4) 道路運送車両法上、自動車登録番号標の製作については特別の規制はなく、自動車登録番号標交付代行者が自らこれを製作することも他から購入することも自由である。
 なお、本土復帰によつて自動車登録番号標の規格が変更された結果従来の設備がそのままでは利用できなくなつたとしても、損失補償の義務があるとは考えない。

四、について

 指定検査人に対する救済措置については、「三、について(1)から(3)まで」で述べたとおりであるが、今後も引き続き必要な行政上の措置を講ずることとしたい。