質問主意書

第75回国会(常会)

質問主意書


質問第一八号

沖繩県浦添市の米国在郷軍人施設(VFWクラブ)用地に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十年六月三十日

喜屋武 眞榮   


       参議院議長 河野 謙三 殿


   沖繩県浦添市の米国在郷軍人施設(VFWクラブ)用地に関する質問主意書

 沖繩県浦添市字小湾二番外四一筆(五八七三坪、地主二六人)に存在するVFWクラブの施設用地の明渡し及び復元補償については地主側からたびたび要請がくり返されているはずであるが、未だに解決をみないのは遺憾である。
 政府は、昭和四九年五月二日付衆議院議員安里積千代氏提出の質問主意書に対する答弁(内閣衆質七二第二四号)で、本件土地の復元補償問題は、返還協定第四条第二項により、請求権を放棄しない場合に該当するので、この復元補償要求については、米国土地損害賠償審査委員会において決定されるとの見解を示している。これに基づき当該地主は、昭和四九年六月二八日に米国土地損害賠償審査委員会に、原状回復義務が米国政府にあるゆえにその補償を求める趣旨の訴願を提起したといわれる。しかし同委員会は、昭和五〇年五月二一日に、本件土地は一九七二年(昭和四七年)五月一五日前に地主に返還されたとは考えられない、一九七二年(昭和四七年)五月一五日前に請求権が発生している事件についてのみ管轄権を有する当委員会としては、裁判権がないので訴願を却下するとの決定を下している。
 そこで、以下の点につき政府の見解を伺いたい。

一、前述のように、本件につき日本政府と米国土地損害賠償審査委員会の見解が明らかに異なつているが、一体どちらの見解が正しいのか。日本政府の見解が正しいというのであれば、明確な証拠に基づいて証明して貰いたい。
 仮に、日本政府の見解が誤りだとすれば、日本政府は本件土地の即時明渡し及び復元補償につき、早急な措置を講ずる責任があると思うがどうか。

二、また、仮に日本政府の見解が正しいとしても、前述のように、米国政府にその復元補償の義務がないとする米国土地損害賠償審査委員会の決定をみた以上、日本政府にその損害救済を求める以外に地主側に残されたみちはないと思われる。そこで政府は、本件土地の即時明渡し及び復元補償につき早急に適切な措置を講ずべきであると思うがどうか。

  右質問する。