質問主意書

第75回国会(常会)

質問主意書


質問第一一号

山崎機械・松井商工の労使紛争に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和五十年六月二日

辻 一彦   


       参議院議長 河野 謙三 殿


   山崎機械・松井商工の労使紛争に関する質問主意書

 福井市勝見三丁目五番二十四号に本社をおく株式会社山崎機械(以下会社という)と、会社を事実上支配しているといわれる大阪市北区芝田町五十七番地高橋ビル五階に本社をおく株式会社松井商工(以下松井商工という)の労使紛争について、次のとおり質問する。

一、会社・松井商工と全国金属労働組合(以下全金という)並びに会社の従業員で全金の組合員で組織している全国金属労働組合福井地方本部山崎機械支部(以下支部という)との間に労使紛争が起つているが、その経過と現状について明らかにされたい。

二、会社を事実上に支配しているといわれている松井商工と会社との関係について明らかにされたい。

三、全金・支部から、労働委員会に申立て、裁判所に申請、労働基準監督署への申告などがなされたと聞いているが、その件数、内容と処理状況を明らかにされたい。

四、支部の組合員が、文書で連名して、福井労働基準監督署に未払賃金、未払退職金について労働基準法一〇四条にもとづき申告したところ、基準監督署は、「つぶれたところに未払賃金、退職金を請求することを監督署にもつてきても意味はない」と文書の受取りを拒否した。しかし、組合員は文書をおいて帰つたと言うが、その事実について明らかにされたい。

五、人権擁護委員会にも申し立てたと聞いているが、その具体的な処理状況を明らかにされたい。

六、この紛争は、未払労務債権の支払いをめぐつての争いだと聞いているが、労働者の最低の権利を無視した会社・松井商工について、政府・労働省は如何なる行政指導を行うのか、そしてその紛争の解決についてどのように対処するのか、政府・労働省当局の見解を求める。