第75回国会(常会)
質問第一号
疎開船対馬丸遭難死没者の処遇に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和五十年一月六日 喜屋武 眞榮
疎開船対馬丸遭難死没者の処遇に関する質問主意書 沖繩県学童の県外疎開は、沖繩防衛戦略上の国策として、時の東条内閣の閣議で決定強行された。そして、その学童を乗せた疎開船対馬丸は、昭和十九年八月二十二日午後十時十二分米潜水艦の魚雷攻撃を受け、奄美大島悪石島沖で沈没し、学童七百三十六人、引卒教師及び世話人二十四人その他附添人七百二十四人が死亡した。これら死没者の遺族に対し、国は昭和三十七年及び昭和四十七年に見舞金を支給したというが、その額は学童一人につき二万円、一般遭難者一人につき三万円にすぎない。遺族の心情を考えると、これではあまりにも酷である。よつて以下の点につき、見解を伺いたい。 一、対馬丸遭難死没者の遺族の救済について (1) 対馬丸遭難死没者は、戦闘から退避するために行われた疎開中での事故ゆえに国との間に使用関係がなく、したがつて戦傷病者戦没者遺族等援護法上の準軍属として処遇することは不適当であるというのが政府の見解であると聞いている。しかし当該疎開は、前述のように単なる戦闘からの退避の目的で行われたものでなく、戦略目的から国策として決定強行され、疎開者はその目的に協力させられたものである。よつて国との間に使用関係を認める根拠はあると思うがどうか。
二、遺骨収集等について (1) 遺骨収集のため、船体を引き上げる計画はあるか。それは技術的に可能か。不可能というのであれば、その理由を具体的に明示して貰いたい。
右質問する。 |