第74回国会(臨時会)
質問第四号
皇室の尊厳維持に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。 昭和四十九年十二月十六日 源田 実
皇室の尊厳維持に関する質問主意書 最近の皇室侮辱文書の横行は、まことに目にあまるものがある。それが国民思想に及ぼす影響多大であることはいうまでもないが、同時にそれは、憲法第一条に定める「国および国民統合の象徴」たる天皇を公然と否定し、刑法上の罪を犯すものであり、法秩序の維持の問題としても、到底黙視し得ない。
一、「国および国民統合の象徴」たる天皇以下、主たる皇族に対する名誉毀損、侮辱の犯罪行為に関しては、内閣総理大臣が唯一の告訴権者とされている。もしも、内閣総理大臣がその告訴権を行使しないときは、その犯罪行為は全く放置される結果となり、それは刑法の定める法秩序を無視する風潮をひろめる。
二、もしも告訴しないとすれば、他のどのような処置によりこの問題を解決するつもりか。その具体的方策について質したい。 |