質問主意書

第72回国会(常会)

答弁書


答弁書第一号

内閣参質七二第一号

  昭和四十八年十二月十一日

内閣総理大臣 田中 角榮   


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員須原昭二君提出女性ホルモンを含む医薬品の販売規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


   参議院議員須原昭二君提出女性ホルモンを含む医薬品の販売規制に関する質問に対する答弁書

一、について

 御指摘の女性ホルモン製剤について薬事法により承認されている効能効果は月経異状、子宮発育不全、卵巣機能不全等に対する効能効果であるが、右以外の効能効果に着目して、医薬品が使用されることは法の禁じているところではない。
 なお、本製剤はホルモン剤の特性として各種の障害を生ずる可能性があり、また、特に長期連用による副作用の発現も憂慮されるため、薬事法第四十九条第一項の規定による要指示医薬品として指定されているので、専ら医師の専門的判断の下においてのみこれを使用することが認められているものである。

二、について

 御指摘の女性ホルモン製剤について薬局等からの回収に関する行政措置を講じたことはない。医師から処方せんの交付又は指示を受ければ薬局等でこれらの医薬品を購入することは、もちろん可能であり、この建前が現実に行われるよう、医薬分業の本旨にかんがみ、今後とも適切な指導を続けてまいる所存である。

三、について

 家族計画については、将来の我が国を支える児童の健全な育成が母性の保護とともに極めて重要な課題であり、望むときに健康な子供を生むことができるような基盤が確保されるべきであるという母子保健の基本的な考え方に立脚してその推進を講じているところであり、今後とも、このような考え方に立脚しつつ施策の推進を図つてまいりたい。