質問主意書

第71回国会(特別会)

答弁書


答弁書第二四号

内閣参質七一第二四号
  昭和四十八年十月二日

内閣総理大臣臨時代理                
国務大臣 三 木 武 夫      


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員青島幸男君提出議員定数不均衡是正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員青島幸男君提出議員定数不均衡是正に関する質問に対する答弁書

一、について

 衆参両院議員の選挙区別定数と人口との間に不均衡があることは承知しており、選挙区別定数の合理化はもとより重要な問題であると考えているが、選挙区別定数をどう改めるかという問題は、両院議員の総定数、選挙区制等選挙制度全般のあり方との関連なしに結論を出すことは困難であると考えている。
 政府としては、このような考え方に立つて、これらの問題について数次にわたる選挙制度審議会に審議をお願いしてきたところであり、さきの第七次選挙制度審議会においても選挙制度全般にわたる根本的改善の一環として選挙区別定数をどのように定めるべきかという観点から審議が行われ、その審議の状況について報告を受けている。
 このような審議会の審議の経緯をふまえながら、世論の動向、政党の意見等を十分に見極めつつ、慎重に対処することとしているところである。

二、について

1 本件については、原告側の上告により、現在、最高裁判所において訴訟が係属中であるので、その最終的な判断が示されるまでは、政府としての見解を述べることは差し控えたい。
2 一、により了承されたい。

三、について

 違憲とし又は違憲の疑いがあるとする第一審の判決があつたとしても、これに対して控訴又は上告がなされ訴訟が係属中である以上は、政府としては、訴訟の最終的な結果を待つて判断すべきものと考える。

四、について

 一つの意見であるとは考えるが、選挙制度の基本にかかわる問題であるので、衆参両院議員の選挙制度のあり方について全般的な検討をする際、慎重に検討することといたしたい。