質問主意書

第71回国会(特別会)

質問主意書


質問第二四号

議員定数不均衡是正に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和四十八年九月二十二日

青島 幸男      


       参議院議長 河野 謙三 殿



   議員定数不均衡是正に関する質問主意書

 議員定数不均衡は、選出される代表の機能と会議体の構成がゆがめられることに直接関係し、瞬時も放置できない問題で民主政治の根本に係る問題である。また、参政権の不平等であり、政治不信の原因の一つともなつている。そこで

一、政府は、議員定数の不均衡をどのように認識し、どのような姿勢でのぞんでいるか。いままでどのように対処してきたか。

二、去る七月三十一日東京高等裁判所は「第九回参議院東京地方区の選挙無効請求訴訟」に対し、「無効請求を棄却する」判決を下した。しかし、その判決理由のなかで
1 「憲法第十四条第一項によつて保証された法の下の平等に反し、違憲無効たるを免れないものと解すべきである」といつているが、これに対する政府の見解を伺いたい。
2 「国会において近い将来、現情勢に即応して不均衡を除去するため、何らかの改定が行なわれることを期待せざるを得ないのである」といつているが、政府は国会に公職選挙法の改正案を提出する意思がありやなしや。また、次期参議院選挙までに不均衡を是正すべきであると考えるが如何。

三、右判決のように違憲の疑いのあるもの、あるいは、長沼ナイキ基地裁判のように、違憲と判決のあつたものに対して、今後政府はどのように対処していくのか。

四、公職選挙法の本文には定数に関する基本的な規定がなく、別表にまかされている。衆参両院議員の総定数及び定数配分の基準、不均衡を生じた場合の偏差の限界と、是正のための基準と方法、是正のための第三者機関の設置などを、本文に明記すべきとの意見があるが、これに対しての政府の見解を伺いたい。

  右質問する。