質問主意書

第68回国会(常会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質六八第四号
  昭和四十七年六月十三日

内閣総理大臣 佐藤 榮作      


       参議院議長 河野 謙三 殿

参議院議員塩出啓典君提出イオン交換膜製塩法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員塩出啓典君提出イオン交換膜製塩法に関する質問に対する答弁書

一 現在、塩専売制度の下において供給される塩としては、一般用塩のほか、ソーダ工業の原料塩および特殊な用途に充てられる塩がある。
 一般用塩については、廉価で安定した供給を行なうようにしているが、これ以外の塩については、取引の自主性が生かされるよう手続きが簡略化されており、価格面においても弾力的な運用が行なわれている。
 したがつて、現在の塩専売制度のあり方は、塩の各種の需要に見合つた適正な供給体制がとられているものと考えている。

一 塩田製塩方式による塩の製造者は、「塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法」の定める塩業整理交付金の交付を受けるための申請期限である昭和四十六年十二月末日までに、すべて製造廃止の申請をし、本年一月末日までに塩の製造を廃止している。
 したがつて、現時点において従来の塩田製塩方式による塩が製造されるためには、日本専売公社が新たに塩田製塩方式による塩の製造許可を行なわなければならないが、このことは、臨時措置法の制定をみた今日、きわめて困難といわなければならない。
 けだし、従来の塩田製塩方式による塩の製造を廃止した業者については、交付金が交付されているところであり(臨時措置法第三条)、国内における塩の製造方法が塩田製塩方式からイオン交換膜製塩方式に全面的に転換されるべきことは、臨時措置法自体が「新技術による塩の製造方法への転換を基本にその近代化を促進する」ことおよび「塩業整理交付金の交付に関する措置等を講ずることにより、塩田等の整理を行なう」こと(臨時措置法第一条)を明記していることからも明らかである。
 したがつて、臨時措置法第九条第四項に規定する塩の製造許可の基準を解釈するに当たつては、この基本精神に沿つた運用が図られる必要があると考えられる次第である。

一 塩田製塩方式による塩の供給については、現在、公社が輸入している塩はすべてこの方式によるものであるが、この輸入原塩をそのままの状態で、または粉砕した粉砕塩として供給している。
 また、この輸入原塩を特殊な用途に充てられる塩に再製のうえ販売する途も開かれている。