質問主意書

第65回国会(常会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質六五第三号
  昭和四十六年三月二十六日

内閣総理大臣 佐藤 榮作      


       参議院議長 重宗 雄三 殿

参議院議員木村禧八郎君提出香川県三豊郡詫間町において昭和四十四年度に実施された農業構造改善事業費交付に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員木村禧八郎君提出香川県三豊郡詫間町において昭和四十四年度に実施された農業構造改善事業費交付に関する質問に対する答弁書

一 質問主意書(一)および(七)については、有限会社詫間養豚場に係る構造改善事業計画は昭和四十二年七月一日に香川県知事が認定を行なつているが、この計画書の上では詫間養豚場の定款、構成員の出役計画利益の配分、議決権の行使等からみて適正な協業組織であると判断したものであると思われる。
  しかしながら今回調査したところによると社員の構成は適当であつたとは思われず、また、四十四年度に補助事業を実施した当時以降の運営状況をみると計画通りに社員の常時従事要件が守られていたとは言いがたい。
  以上から、詫間養豚場は構造改善事業の趣旨からみて補助対象としては適当でなかつたと考えるので、補助金を返還せしめるよう措置する方針である。

二 (二)については、有限会社の社員の一部が隣町の在住者であるという限りにおいては、当該有限会社が補助の対象とならないものではない。

三 (三)については、事業実施時の現況として、所有の畜舎二棟および購入予定の畜舎一棟を掲げたものであり、補助事業と前後して昭和四十四年十二月二十四日購入しているので、特に問題とすることはないと考える。

四 (四)については、補助事業により畜舎を新設したものであつて既存畜舎の増築ではない。

五 (六)については、補助の交付条件は、補助により設けた施設の譲渡等を制限しているのであつて、事業者たる有限会社の社員の変更を直接制限しているものではない。

六 (五)および(八)については、地方公共団体等構造改善事業の実務担当者に対しては、日頃基準等の厳守と事業執行後の経営管理について適正な指導を行なうよう指示してきたところであるが、今後も一層事業が適正に実施されるよう指導の徹底を図りたいと考える。