質問主意書

第61回国会(常会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質六一第四号
  昭和四十四年六月二十七日

内閣総理大臣 佐藤 榮作      


       参議院議長 重宗 雄三 殿

参議院議員田中一君提出東京海上ビルの建築に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田中一君提出東京海上ビルの建築に関する質問に対する答弁書

 東京海上ビルの建築基準法第三十八条による認定の申請に対して、この地区の重要性に鑑み、慎重に審査しているが、この処理が遅れているのは、遺憾である。
 御質問の各項目について次の通り回答する。

一 財団法人日本建築センターによる審査は、建築基準法第三十八条の規定による建設大臣の認定に当り、技術審査に慎重を期するため、できるだけ、事前にこれを受けるように指導しているものであつて、特に法律的根拠はない。

二 東京海上ビルについての建築基準法第三十八条の規定による申請は、前記日本建築センターの審査を経て東京都から建設大臣宛提出されているが、現在、慎重に審査中である。

三 本問題の処理についてはできるだけ早く結論を出したいと考えているが、この地区の重要性に鑑み、諸般の状況も考慮して、なお慎重に検討したい。

四 現在提案中の建築基準法の一部を改正する法律案においては、容積制限を一般化するとともに、一部の地域を除いて、絶対高さの制限を廃止することとしている。ただし、市街地の環境を維持するため、建築物の高さを制限する必要がある場合には、地域を限つて高さの制限を行なうみちも開かれている。この場合地域の定め方としては、通常、高度地区として都市計画により定める。