質問主意書

第60回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一号

在日米軍基地に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和四十三年十二月十三日

岩間 正男      


       参議院議長 重宗 雄三 殿



   在日米軍基地に関する質問主意書

 日米安全保障条約にもとづいて日本国内に設置されている米軍基地は、日本の独立を侵害し、日本国民の生命と財産、および生活の安全をおびやかしている。今日、在日米軍基地をめぐる事故の続発によつて、基地に対する国民の怒りと不安は、かつてなくたかまつている。しかるに政府は、在日米軍基地をはじめ日本国土を米軍が使用している実態について、そのすべてを国民の前に明らかにしていない。よつて、この問題を明らかにするための一環として、以下の諸点を質問する。

一、在日米軍基地の公表について

 在日米軍基地は国民の生活と権利に密接かつ重大な関係があり、政府は当然、日本国民に対して在日米軍基地のすべてを公表し、これを周知させる義務を負つている。政府は現在、日本が日米安保条約にもとづいてアメリカ政府に提供している「施設及び区域」が百四十八カ所であると公表している(昭和四十三年十月九日付官報資料版など)。
 しかし、さきに政府が国会に提出した「合同委員会合意書に関連し実施されている主要事項」のうち「刑事裁判管轄権に関する事項」によれば、「区域又は施設の一覧表及び法律上の記述はできるかぎり日本国の官報及び合衆国軍隊の公刊物に公表する」(第五施設又は区域の標示等に関する事項)とされている。すなわち、基地の公表は「できるかぎり」行なうのであつて、すべてではないことを示している。
 また、昭和二十八年十二月十二日付最高裁判所刑事局長通達(刑一第一七三六〇号)では、合同委員会で承認された「裁判権分科委員会刑事部会における行政協定に関する事項」を添付しているが、そのなかでは「区域又は施設の一覧表及び法律上の記述は日本国の官報及び合衆国軍隊の公刊物に公表する。但し、その軍事的性質により、特定の施設又は区域は公表する一覧表の中に含めない」(8施設又は区域の標示)としている。ここでも「軍事的性質」によつては、在日米軍基地のすべてを公表しなくてもよいことになつている。
 以上の点に関連して、つぎの諸点を明らかにされたい。
1 現在、日本政府が米軍に提供している「施設及び区域」のなかに、「軍事的性質」によつて、国民に公表していないものがあると思うがどうか。また、そのような「施設及び区域」が何カ所あるか。
2 公表しない「施設及び区域」の「軍事的性質」とは何か。いかなる基準にもとづいて決定されるか。
3 政府が国会に提出した「合同委員会合意書に関連し実施されている主要事項」と、最高裁判所刑事局長通達に添付された「裁判権分科委員会刑事部会における行政協定に関する事項」との間には、この部分について文言に相違があるが、いずれが合同委員会で正式に合意されたものであるか。

二、「個々の施設及び区域に関する協定」について

 日米安保条約第六条にもとづく地位協定第二条1項(a)では、アメリカが使用する「施設及び区域」について、日米両国政府が合同委員会を通じて「個々の施設及び区域に関する協定」を締結しなければならないとされている。また、昭和二十七年六月二十七日次官会議了解では、「協定の締結があつた場合には、之が実施のため日本側と合衆国側との間に使用のための実施取極めを締結する」ことを定めている。
 以上の点に関連して、つぎの諸点を明らかにされたい。
1 現在、日本政府が米軍に使用を許している「施設及び区域」のすべてについて、「個々の施設及び区域に関する協定」および「実施取極め」を締結しているか。
2 旧安保条約にもとづく行政協定にともなつてとりかわされた岡崎外相とラスク特別代表との間の交換公文では、「講和」条約発効後九十日以内に日米両国政府間で合意しなかつた場合には、アメリカが占領中に使用していた「施設及び区域」の使用を継続して許すこととした。
(1) このような日本政府の同意なくして米軍が使用することになつた「施設及び区域」は何カ所あつたか。また、このような「施設及び区域」は地位協定発効時には何カ所あつたか。
(2) これらの「施設及び区域」は、地位協定発効と同時に、同協定第二条1項(b)(「行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、両政府が(a)の規定に従つて合意した施設及び区域とみなす」)によつて、自動的に日本政府が米軍の使用に同意したとみなされたのか、あるいは、これらの「施設及び区域」について、その後日米両国政府間で合意し、「個々の施設及び区域に関する協定」および「実施取極め」が締結されたのか、その経過を明らかにされたい。
3 この「個々の施設及び区域に関する協定」および「実施取極め」には、それぞれ、いかなる内容(項目)を記載することになつているか。
4 「個々の施設及び区域に関する協定」および「実施取極め」は、特に基地周辺の住民に大きな影響をあたえる内容を含んでいると考えられる。日本政府は、この「個々の施設及び区域に関する協定」および「実施取極め」の全文を公表すべきだと思うがどうか。
5 「施設及び区域」の米軍の使用権は、地位協定によつても無制限ではありえず、「個々の施設及び区域に関する協定」によつて、その使用目的の制約を受けるのは当然である。この点に関して、昭和三十五年に当時の山内一夫法制局第一部長は「合衆国軍隊は、当該合意の改変を日本国政府に求めるべきであり、それを求めることをしないで、勝手に使用目的を変更してはならないものと解される(合衆国軍隊に使用目的の任意の変更を許すとすれば、地位協定二条三項の趣旨が没却されることとなろう。)。」(「時の法令」三六一号)との見解を明らかにしている。
 しかるに「キャンプ王子」の場合、当初の「一般陸上施設として営繕等の管理部隊および地図局測地部隊の使用」であつたものが、野戦病院へと公然たる使用目的の変更が行なわれたにもかかわらず、「個々の施設及び区域に関する協定」の変更がなされていない。この理由は何か。日本政府は、いつたん米軍に提供した「施設及び区域」は、その後、米軍が使用目的をいかに変更しようとも自由、無制限であると考えているのか。
6 「個々の施設及び区域に関する協定」に、使用目的が明記されるのは当然であると考えるが、現在、この協定に使用目的を明記していない「施設及び区域」は何カ所あるか。また、使用目的を明記している「施設及び区域」名を明らかにされたい。

三、米軍の海域使用について

 日本政府は、米軍に対し、海上においてもその使用を許している。
 この点に関連して、つぎの諸点を明らかにされたい。
1 日本政府が米軍に提供した「施設及び区域」を構成する公有水面、たとえば「横須賀海軍施設水域」などの水域は、当然、地位協定第二条1項(a)にいう「施設及び区域」とみなすべきであると考えるがどうか。この公有水面の面積は、日本政府が提供した「施設及び区域」の面積を発表する際に、当然、合わせて公表されなければならないと思うがどうか。
2 現在、日本政府が米軍に提供している公有水面、およびその面積を明らかにされたい。
3 日本近海における米軍の海上演習場は、漁船の操業等に多くの制限を加えている。日米両国政府が合意した海上演習場の位置とその面積を明らかにされたい。
4 米軍の海上演習場のうち、日本の領海内にあたる部分は何カ所あるか。その位置と面積を明らかにされたい。
5 米軍の海上演習場のうち、日本の領海にあたる部分は、当然、日本政府が提供した「施設及び区域」とみなすべきであると考えるがどうか。

四、米軍の空域使用について

 地位協定第六条1項では、「すべての非軍用及び軍用の航空交通管理及び通信の体系は、緊密に協調して発達を図るものとし、かつ、集団安全保障の利益を達成するため必要な程度に整合するものとする」として、その細目は、「両政府の当局間の取極」にゆだねている。この「取極」のうち、とりわけ、昭和三十四年六月四日、合同委員会において承認された「航空交通管制に関する合意第三付属書」に規定された内容は、日本の領空権との関係で重大な内容を含んでいるにもかかわらず、その一部が国会に報告されただけである。
 この点に関連して、つぎの諸点を明らかにされたい。
1 政府は、前記の「合意第三付属書」の全文を公表すべきだと思うがどうか。
2 この「合意第三付属書」には、「防空責任担当機関と協議のうえ、防空識別圏(ADIZ)及び制限空域を設定すること」「防空責任担当機関と協議のうえ、防空業務に従事する航空機のじん速な離陸及び基地帰投に必要とみなされる圏若しくは区を空域に設定すること」および「在日合衆国軍の要求にもとづき、民間、軍を問わず、すべての航空機関に優先する空域制限(高度制限)を航空交通管制本部をして提供せしめること」などが規定されている。
(1) ここにいう「防空責任担当機関」とはどこをさすか。
(2) 「防空識別圏(ADIZ)」「制限空域」「基地の離陸及び基地帰投に必要とみなされる圏若しくは区」「空域制限(高度制限)」について、その位置、範囲を明らかにされたい。
3 「米軍進入管制空域」とされている一定の空域においては、日本の領空権が事実上、米軍ににぎられている。この空域は、地位協定第二条1項(a)にいう日本政府が提供した「施設及び区域」とみなすべきであると考えるがどうか。
4 「米軍進入管制空域」はどこにあるか、その位置および範囲を明らかにされたい。また、それらの空域を米軍の管制にゆだねた理由、およびその根拠(協定、取極めなど)は何か。

五、在日米軍基地の「近傍」について

 地位協定第三条1項では、日米両国政府が「施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において」「必要な措置」をとれることが定められている。すなわち、これは在日米軍基地の「隣接」「近傍」の範囲においても、日本国民の主権が侵害されることであり、基地周辺の住民にとつてはきわめて重要な問題である。
 この点に関連して、つぎの諸点を明らかにされたい。
1 「路線権」(地位協定第二十四条2項)の定義を明らかにされたい。
2 地位協定第三条1項にもとづき「施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍」において、日本政府がとつている「必要な措置」とはどのようなものがあるか。その内容、適用される範囲を具体的に明らかにされたい。
3 地位協定第三条1項では、アメリカもまた「合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で」「必要な措置を執ることができる」とされているが、現在アメリカがとつている「施設及び区域」の「隣接」「近傍」での「必要な措置」を具体的に明らかにされたい。
4 前国会で問題になつた、アメリカから要求されている「航空障害制限地域」および弾薬庫周辺の「保安地帯」設定について、その後どうなつているか。日本政府はどうするつもりか。
5 さきにアメリカから要求されていた全国十二カ所におよぶ「電波障害制限区域」設定について、その後、政府はいかなる方策をとつているか。

六、米軍の民間空港等の使用について

 地位協定第五条1項は、「合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機」について、それが「合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるもの」であれば「入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は飛行場に出入することができる」とし、米軍機や米軍チャーター機などが、民間の空港等をも使用することを認めている。このことは、日本政府が在日米軍基地以外にも、多くの場所を米軍の使用のために提供していることを示すものであり、日本の国土がいかに広く、米軍の軍事行動のために使用されているかを示すものである。
 この点に関連して、つぎの諸点を明らかにされたい。
1 この規定によつて米軍が使用できる港、飛行場について制限があるか。あるとすればその制限とはどのようなものか。
2 地位協定発効後、これまでにこの規定にもとづいて、船舶、航空機が「入港料」「着陸料」を課されずに出入した港、飛行場名を明らかにされたい。
3 地位協定第五条1項にいう「公の目的」とは、いかなるものをさすか。その定義を明らかにされたい。また、「船舶又は航空機」が「公の目的」で運航されるかどうかをだれがどこで判定するのか。
4 地位協定第五条3項では、これらの船舶が日本の港に入る場合に「通常の状態においては、日本国の当局に適当な通告をしなければならない」とされているが、この「日本国の当局」とはどこか。「適当な通告」とはどのような内容か。また「通常の状態」でない状態とはどういう場合か。さらに航空機については通告義務を除外した理由は何か。

七、米軍、自衛隊による基地の「共同使用」について

 地位協定第二条4項(a)は米軍が「施設及び区域を一時的に使用していないとき」に、日本政府または国民が「臨時」にその「施設及び区域」を使用できるとしており、また同第三条1項では「合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる」とし、これらの規定にもとづいて、現在、在日米軍基地を自衛隊が「共同使用」している。さらに同第二条4項(b)では、米軍が「一定の期間を限つて使用すべき施設及び区域」について定めているが、この規定にもとづいて、自衛隊基地を米軍が使用している。
 この点に関連して、つぎの諸点を明らかにされたい。
1(1) 地位協定第二条4項(a)にもとづき現在、日本政府または国民が使用している「施設及び区域」名、その面積および使用内容、「臨時」に使用している日本の使用者、さらに日本政府または国民が「臨時」に使用しはじめた年月日について明らかにされたい。
(2) 同規定にもとづいて日本政府または国民が使用している際、「施設及び区域」のその部分における管理権はだれがもつか。
(3)日本政府または国民の「臨時」使用が長期にわたつた場合、それは、米軍に必要がなくなつたものとして地位協定第二条3項によつて当然日本に返還されなければならないが、地位協定第二条4項(a)にいう「一時的」とは、どの程度の期間をさすか。
2(1) 地位協定第三条1項にもとづいて自衛隊が使用している「施設及び区域」名、その面積及び自衛隊の部隊名を明らかにされたい。
(2) 日本政府は、米軍に提供した「施設及び区域」を地位協定第三条1項を理由として自衛隊に使用させることができると説明している。しかし、同条項には、米軍が自衛隊に「施設及び区域」を使用させてよいという規定はなく、さらに、提供した「施設及び区域」を自衛隊が使用する場合については地位協定第二条4項(a)において「合同委員会を通じて両政府間に合意された場合」でなければならないとされている。したがつて、地位協定第三条1項にもとづいて「施設及び区域」を自衛隊に使用させることはできないと思うがどうか。
3(1) 地位協定第二条4項(b)にもとづいて現在、米軍の使用が許されている「施設及び区域」名、所在地、面積、および米軍が使用していない時には、だれが使用しているかを明らかにされたい。
(2) 同条文には「当該施設及び区域に関する協定中に適用があるこの協定の規定の範囲を明記しなければならない」とあるが、この「施設及び、区域」のひとつひとつについて、適用される地位協定の規定の範囲を明らかにされたい。
(3) 同条文中の「一定の期間」とは、どの程度の期間をさすか。また、この期間は「個々の施設及び区域に関する協定」に明記されるべきだと考えるが、この協定に明記されているか。
(4) 政府は、東富士演習場が日本に「返還」されたと宣伝しているが、実際には、自衛隊への「使用転換」であり、米軍もひきつづき使用できることになつていて、真の返還ではない。東富士演習場が自衛隊に移管され、米軍の使用をも認めた理由はなにか。
(5) 北富士演習場について「この返還は自衛隊への使用転換が条件である」といわれているが、なぜ地元農民に返還せず、自衛隊に「使用転換」しなければならないのか。その法的根拠を明らかにされたい。