質問主意書

第59回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五号

国税犯則取締法における納税者の黙秘権に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

  昭和四十三年八月八日

須藤 五郎      


       参議院議長 重宗 雄三 殿



   国税犯則取締法における納税者の黙秘権に関する質問主意書

 昭和四十三年四月十一日、参議院予算委員会第二分科会で、「国税犯則取締法にも基本的人権を擁護する規定を明文化すべきだ。その一つとして同法第二条以降の強制捜査に対し納税者に黙秘権があることを明文化すべきである。」という趣旨の質問を行なつた。
 これに対して泉前国税庁長官は、「国税犯則取締法第一条第一項の質問検査の場合は検査拒否犯があるが、第二条以降は、この罰則規定がなく、いわゆる黙秘権が認められている。この黙秘権があることを本人に告知すべきか否かについては、従来は告知の義務はないということでやつてきたが、お話の筋もあるので今後さらに検討したい。」と答弁した。
 私の質問の真意は、罰則規定がないから、いわゆる黙秘権が認められているというような消極的規定では不十分であり、告知の義務も含めて明確に黙秘権を明文化せよというところにあつたが、この問題について政府はその後どういう検討を行なつたか。また黙秘権を明文化する意思があるか否か。

  右質問する。